◆要介護認定に関する業務
◎申請の代行
要支援・要介護認定を受けるには、役所などに申請する必要があり
ます。本人や家族の依頼があれば、代わりにケアマネが申請する事
が出来ます。
◎更新時又は変更申請時の認定調査の受託
更新時又は変更申請時の認定調査は、役所関係以外のケアマネにも
介護保険認定調査員として、役所から依頼があれば調査することが
出来ます。
本人宅や本人が入所している施設、医療機関等を訪問し調査します。
*最初の認定調査(新規)では、役所の職員か又は役所が委託した
法人が調査する決まりになっています。
☆調査員は介護保険認定調査員研修を受けた人が就業することが
出来ます。
☆新規の申請の場合は平成20年度(2008年度)から、より公平で
公正な調査を行う理由から、役所及び役所が委託した法人しか調査
することが出来なくなりました。
介護保険制度改正では2006年度から実施されましたが、2年間は
経過措置がとられ、実質的には2008年度から施行されています。
◆介護支援サービスに関する業務
◎課題分析(アセスメント)
アセスメントの方式にもいろいろあるようです。
要は対象者のあらゆる方面(食事、排泄、家事、精神面、活動、
介護度、疾患など)から状態を正確に把握して、ニーズに合った
よりよいサービスを提供できるように分析することになります。
◎介護サービス計画の作成
アセスメントをもとに、介護や支援を必要とされる方に、どの様な
サービスをどれくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプ
ラン)を作成する仕事です。
◎サービスの仲介や実施管理
ケアプランを実践するためには、サービスを提供する事業所や施設、
医療機関などとの連絡、調整が必要になります。
◎サービス提供状況の継続的な把握及び評価
ケアプランに沿った実践が出来ているかどうか、プランが適切だった
かどうか、改善することがないかどうか等、対象者のニーズに合った
適切な介護サービスが提供されているか、継続的に把握して評価する
為のモニタリング(観察)が必要になります。
*2006年度から最低月に1回はモニタリング記録が必要
◆給付管理に関する業務
・支給限度額の確認と利用者負担額の計算
・サービス利用票、サービス提供票の作成
・給付管理票の作成と提出
続きはこちらです→ ケアマネさんの働いている所(活躍の場)
■参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
介護と住まいをつなぐケアマネジメントについて
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038017_1.pdf
介護支援専門員(ケアマネジャー)
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000054114.pdf
ケアマネジメントについて
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000049258.pdf