通院が困難な方に対して行われるサービスです。
医療従事者が利用者の同意のもと、自宅に訪問して、療養上の
管理及び指導を行うサービスです。
医学的管理と指導が必要な方が利用するサービスになります。
*居宅療養管理指導は、医師又は歯科医師の判断に基づいて
サービス提供が行われるため、他の介護サービスと異なり、
居宅サービス計画(ケアプラン)には組み込まれません。
医師又は歯科医師
医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅サービス計画
作成等に必要な情報の提供や助言を行う。
利用者又は家族に介護サービスに関する留意事項や、介護方法
療養上の必要事項などについて、理解しやすいように指導、
助言等を行う。
薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士
医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持
回復の為の管理及び指導を行う。
看護職員(保健師、看護師、准看護師)
居宅サービス計画の作成などに必要な情報の提供。
利用者に対する療養上の相談や支援を行う。
利用者又は家族に、療養上必要な事項についての指導又は助言
を行う。
*居宅療養管理指導には、看護職員の診療の補助行為は含まれ
ません。
*歯科衛生士が提供するサービス(口腔ケアや嚥下訓練に関
すること)は、看護職員も実施できます(居宅療養管理
指導料に含まれる)。
居宅療養管理指導を行う医療従事者
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、保健師、看護師、
准看護師、管理栄養士
訪問看護と居宅療養管理指導について
介護保険給付で訪問看護サービスを利用するには、ケアプラン
(居宅サービス計画)に組み入れてもらいます。
医療保険で訪問看護を利用するにはケアプランは関係ありません。
担当医が必要と判断したら、年齢に関係なく利用できます。
訪問看護の中には療養上の相談及び支援、診療の補助行為が
含まれます。
居宅療養管理指導は、ケアプラン(居宅サービス計画)に組み
込まれなくてもサービスを利用することが出来ます。
看護職員が実施する居宅療養管理指導には、診療の補助行為は
含まれません。
訪問看護と看護職員が行う居宅療養管理指導の両方を受ける
ことは出来ません。
居宅療養管理指導料について
利用者の負担は他のサービスと同様、1割負担になります。
他の介護サービスと異なり、介護保険給付の支給限度額は
ありませんが、一月に利用できる回数は制限されています。
医師又は歯科医師 各月2回
医療機関の薬剤師 月2回
薬局の薬剤師 月4回(又は8回)
管理栄養士は月2回
歯科衛生士等(看護職員を含む) 月4回
看護職員(歯科衛生士が行うサービス以外)サービス開始から
6ヶ月間に2回
*歯科衛生士が提供するサービスである、口腔ケアや嚥下訓練
に関することは、看護職員も実施できます。
居宅療養管理指導料に含まれます。
*医療従事者や居住場所により、利用料金は異なります。
続きはこちらです→ 特定施設入居者生活介護
■参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
居宅療養管理指導の基準・報酬について
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ryva-att/2r9852000001rz9w.pdf
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 p14~P18
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-
Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000034736.pdf
介護報酬の算定構造 介護3 5 居宅療養管理指導費
www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/santei24b.pdf
介護サービス関係 Q&A集 110/216
www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/qa/dl/qa-2012.pdf
電子政府の総合窓口 イーガブHP内
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第六章 居宅療養管理指導 第四章 訪問看護
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000037.html
介護事業所検索 介護サービス情報公表システムHP内
介護保険の解説 -サービス編
居宅療養管理指導
www.kaigokensaku.jp/commentary/service.html#service1-5
ウィキーペディアHP内 在宅医療
ja.wikipedia.org/wiki/在宅医療
書籍
「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」p161~p161 秀和システム発行
「医学大辞典」
「まるごと覚える介護福祉士」
「これで合格介護福祉士試験重要問題集」