介護保険法は1997年に成立し、2000年4月から実施されました。
初めての見直しが5年後(2005年)に実施され、その後は3年ごとに
見直されています。
国が基本方針を定め、市区町村が基本方針に沿って事業計画を策定
します。
都道府県が事業支援計画を定めます。
○予防重視型システムへ転換
介護保険制度の施行後5年間で、介護認定を受けた方は約2倍に増加。
中でも要支援と要介護1の軽度の認定を受けた方は、2.4倍に増加
した。軽度者に対するサービスを充実させる為に、予防重視型システムへ
転換。新予防給付と介護予防事業を開始。
○在宅サービスと施設サービスの公平化を図る
介護保険三施設の利用者は食事代、水道光熱費、部屋代などを自己
負担することになりました(半年の前倒しで2005年10月から実施)
*それまでは、在宅サービスが自己負担、施設サービスは介護保険
から支給されていました。
○要支援が1と2に分類され、要介護度が6段階から7段階に変更
*それまでの要支援は要支援1、要介護1が、要支援2と要介護1
に分類。
○新予防給付の創設
要支援認定者(要支援1と2の方)は介護予防を中心とした介護予防
サービスを受けることになり、新予防給付を受けることになりました。
○地域密着型サービスの創設
小規模多機能居宅介護の導入。
一人暮らしや認知症の高齢者の方の増加により、訪問介護が一ヶ所で
出来る施設。
○地域包括支援センターの創設
○サービス提供者の情報公開の義務付け(職員体制や施設設備など)
と指定の更新制を導入
○ケアマネジャーの更新制と更新時の研修の義務付け
事業者規制が見直され、事業者本部への立入検査や事業者に対して
是正勧告や命令権などが創設されました。
○予防給付の見直し内容
○特養の機能重点化
○認知症施策の推進
○一定以上の所得者の利用者負担の見直し
○高額介護サービス費の見直しについて
○食費・居住費補助の見直し 等
詳細は下記をご参照ください。(当HP内)
2015年(平成27年)4月以降の介護保険制度改正の主な内容
介護保険事業運営期間
第1期
2000(平成12)年度
2001(平成13)年度
2002(平成14)年度
第2期
2003(平成15)年度
2004(平成16)年度
2005(平成17)年度
第3期
2006(平成18)年度
2007(平成19)年度
2008(平成20)年度
第4期
2009(平成21)年度
2010(平成22)年度
2011(平成23)年度
第5期
2012(平成24)年度
2013(平成25)年度
2014(平成26)年度
第6期
2015(平成27)年度
2016(平成28)年度
2017(平成29)年度
続きはこちらです→ 介護保険の財源と割合
介護保険制度について 項目一覧
■参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
介護保険制度の概要 2. 過去の改正内容
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
書籍
「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」p40~p43 秀和システム発行