食費・居住費の補助について

施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は原則自己負担

ですが、住民税非課税世帯で要件を満たしている入居者の場合は、

申請に基づき、特定入所者介護(介護予防)サービス費が補足給付

されています。

自己負担限度額が設けられ、負担が軽減されています。


*要支援1,2の方は、特定入所者介護予防サービス費

*要介護1~5の方は、特定入所者介護サービス費


☆特定入所者介護(介護予防)サービス費の利用には、

負担限度額認定を受ける必要があります。



食費・居住費補助の見直し

平成27年8月実施(一部は平成28年8月)

平成27年8月から配偶者所得と預貯金等が見直されました。

平成28年8月からは、非課税年金収入が勘案される予定です。


配偶者所得の見直し

世帯分離されても配偶者が住民税課税者であれば

特定入所者介護(予防)サービス費の対象外となります。


*以前は、同一世帯ではない配偶者が住民税課税者でも支給されて

いました。新制度では、同一世帯ではない配偶者(事実婚も含まれ

ます)も、住民税非課税者でないと給付を受けることが出来なくな

りました。


*例外として、DV防止法により通報があった場合や行方不明など  

配偶者の所得を勘案することが適当でない場合は除外されます。


☆施設に入所する時に、世帯分離が行われることが多いようです。


預貯金等の見直し

預貯金等の勘案では、一定額より多い預貯金などがある場合は 

給付の対象外になります。基準としては単身の場合は1000万円

夫婦世帯の場合は2000万円を超える場合に対象外となります。

勘案される預貯金等には、預貯金、信託、有価証券、その他の現金

などが含まれます。

負債がある場合は差し引かれます。


*途中で基準を下回った場合は、申請によって補足給付を受ける

ことが出来ます。


*住民税非課税世帯であっても上記金額を超える場合は、給付を

受けることは出来ません。   


非課税年金収入の見直し(平成28年8月から)

給付を受ける場合は支給段階の判定が必要になります。

判定する時に非課税年金収入も勘案されることになりました。

第2段階の収入要件で非課税年金の収入が勘案されます。


*現在は年金収入及び合計所得額の合計で判定されていますが、

上記に遺族年金と障害年金が追加される予定です。

平成28年8月から実施される予定です。


*非課税年金には遺族基礎年金、障害基礎年金、遺族厚生年金、

障害厚生年金、遺族共済年金、障害共済年金等があります。


補足給付受給者の段階区分(平成27年12月現在)

*下記区分のうち、負担軽減の対象者は第1段階~第3段階の人。

第1段階

生活保護受給者

市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

 

第2段階

市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の

合計が80万円以下

*平成28年8月から収入要件に非課税年金収入が追加。

 

第3段階

市町村民税世帯非課税であって第2段階該当者以外

 

第4段階(支給対象外)

市町村民税本人非課税で世帯課税

市町村民税本人課税者

 

特定入所者介護サービス費(補足給付)の額と負担限度額

標準的な費用額(基準費用額)と自己負担額の差額が、

特定入所者介護(介護予防)サービス費になります。

介護保険から施設等に支払われます。

負担限度額は第1段階~第3段階ごとに設定されています。

 

《自己負担限度額》

食費

食費は利用する施設等に関係なく、1日当たり、

第1段階の人は300円

第2段階の人は390円

第3段階の人は650円になります。

 

居住費

居住費はそれぞれ利用する施設等で異なります。

例 1:特養(従来型個室)を利用している場合

第1段階の対象者で 居住費 1日当たり 320円

第2段階の対象者で 居住費 1日当たり 420円

第3段階の対象者で 居住費 1日当たり 820円

 

例 2:老健や療養型(従来型個室)を利用している場合

第1段階の対象者で 居住費 1日当たり 490円

第2段階の対象者で 居住費 1日当たり 490円

第3段階の対象者で 居住費 1日当たり 1310円

 

介護保険から支給される金額(特定入所者介護サービス費)の例

第1段階の場合の食費(1日当たり)

基準費用額 1380円

利用者の負担限度額 300

特定入所者介護サービス費(補足給付)の額 

1380円 - 300円 = 1080円

 

標準的な費用額(基準費用額)

*1日当たりの金額

食費 1380円

居住費

多床室 320円

従来型個室 特養等 1150円  老健・療養等 1640円

ユニット型準個室 1640円

ユニット型個室  1970円

 

特定入所者介護サービス費の対象となるサービス

*介護予防も含みます

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設

介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

 

 

 


■参考文献

インターネット

厚生労働省HP内

一定以上所得者の利用者負担関係 p149~

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052323.pdf

3.介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について p39~p42

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052314.pdf

一定以上所得者の負担割合の見直しについて p146~p149

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000064506.pdf

施設給付の見直し(制度の具体的内容。Q&A)について

www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050805/dl/05a.pdf

費用負担の見直し p46~p48

//www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-09-04p.pdf

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律」の一部の施行等について p5 p11

//wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140625G0030.pdf

全国介護保険担当課長会議資料

www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000064545.html

www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html

厚生労働省関連HP内

サービスにかかる利用料

www.kaigokensaku.jp/commentary/fee.html