*介護職員の方などが喀痰吸引などの医療行為を実施するには、
都道府県知事又は登録研修機関が実施する研修(喀痰吸引等研修)
を修了し、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要が
あります。
喀痰吸引等の研修について 概要
研修には第1号研修、第2号研修、第3号研修の3つの課程が設け
られています。
喀痰吸引等の行為を受ける対象者には、不特定多数の人の場合と
特定の人の場合があります。
不特定多数の者対象と特定の者対象の研修内容は異なります。
不特定多数の者対象の場合の研修は、第1号研修・第2号研修に
なります。
特定の者対象の研修は、第3号研修になります。
研修内容は、基本研修と実地研修があります。
基本研修には講義と演習があります。
登録研修機関とは?
認定特定行為業務従事者となる為に必要な研修を実施できる機関で
都道府県又は登録を受けた事業所などになります。
登録研修機関になるには、一定の登録要件があり、都道府県に登録
申請する必要があります。
不特定多数の者対象とは?
不特定多数の人を対象にするケースとしては、主に特別養護老人
ホーム等の施設で療養している方になります。
喀痰吸引等の医療行為を必要とする複数の方に対して、複数の介護
職員等が喀痰吸引等の医療行為を実施します。
*在宅でも個別性が高くなければ対象になります。
特定の者対象とは?
特定の個人を対象にしたケースとしては、主に在宅で療養している
方で、個別性の高い方になります。
個別性の高い利用者の疾患例としては、筋萎縮性側索硬化症(ALS)
などの神経難病、重症心身障害、脊髄損傷(高位頸髄損傷)、
遷延性意識障害などがあります。
認定特定行為業務従事者認定証とは?
痰の吸引などの業務を実施するための証明書です。
現在、介護職員など(介護福祉士、ホームヘルパー、特別支援学校
教員など)として、介護施設などで就業している人や、すでに現場
で痰の吸引などを実施している介護職員などが法制度のもとでも
実施できるようにする為に必要な認定証になります。
施設や事業所などで就業している人は、喀痰吸引などの研修を受講
します。
交付された修了証明書証を添付して認定証の申請を都道府県庁にし
ます。認定証が交付されれば、現場で痰の吸引などの行為が出来る
ようになります。
すでに現場で当面やむを得ない措置として一定の要件のもと、痰の
吸引などの行為をしている人は、喀痰の吸引などの知識、技能を
修得していることの証明手続きを、都道府県庁に行います。
都道府県で確認した後、認定証が交付されます。
続きはこちらです→ 第1号研修・第2号研修(不特定多数の者対象)内容
■参考・引用文献
インターネット
厚生労働省HP内
研修カリキュラム概要
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/4-1-1-3.pdf
喀痰吸引等業務の施行等に係る Q&A について(その1)p4
//www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/2-6-1-1.pdf
介護職員等による喀痰吸引等制度Q&A p160
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/text_10.pdf
平成24年度喀痰吸引等指導者講習事業第三号研修(特定の者対象)喀痰吸引等指導者マニュアル p16~p19
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/manual_all.pdf
書籍
「介護職員等のための 医療的ケア」(公益財団法人 日本訪問看護財団 編)ミネルヴァ書房