◆新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)
令和4年10月以降に臨時の報酬改定の実施
収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げる
●加算額
・1人当たり月額9,000円の賃金引上げ相当の額
・対象サービスごとに加算率を設定
●取得要件
以下の要件を全て満たすこと
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所
・加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用する
*基本給や決まって毎月支払われる手当の引上げ
●対象となる職種
介護事業所の介護職員
*他の職員に対しても事業所の判断により、処遇改善の収入を充て
られるよう柔軟な運用は認められます。
●対象サービス(32)と加算率
*加算率 2.4%の介護サービス
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
*加算率 2.3%の介護サービス
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
*加算率 1.7%の介護サービス
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
*加算率 1.6%の介護サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
*加算率 1.5%の介護サービス
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
*加算率 1.1%の介護サービス
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
*加算率 1.0%の介護サービス
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
*加算率 0.8%の介護サービス
介護老人保健施設
短期入所療養介護(老健)
介護予防短期入所療養介護(老健)
*加算率 0.5%の介護サービス
介護療養型医療施設
短期入所療養介護(病院等)
介護予防短期入所療養介護(病院等)
介護医療院
短期入所療養介護(医療院)
介護予防短期入所療養介護(医療院)
●申請方法等
都道府県等に申請請(処遇改善計画書等を提出)
都道府県等から報酬による支払(国費は約1/4)
令和4年8月に受付開始
10月分から毎月支払
*実際の支払いは12月から
●報告方法
賃金改善期間後に報告(処遇改善実績報告書を提出)
*要件を満たさない場合は加算の返還
介護職員処遇改善加算について
平成24年度介護報酬改定において介護職員処遇改善加が創設されました。
介護職員の安定的な処遇改善を図る為の環境整備と共に賃金
改善に充てることを目的に創設されました。
処遇改善加算の区分は5つありましたが、加算(Ⅳ)と加算(Ⅴ)
は令和3年度以降から廃止され、3区分になりました。
対象者は介護職員のみになります。
算定要件はキャリアパス要件及び職場環境等要件を満たす事が
必要になります。
介護職員等特定処遇改善加算について
令和元年(2019年)10月の介護報酬改定において創設されました。
介護職員の確保・定着につなげる為、処遇改善加算に加え
特定加算が創設されました。
加算区分はⅠとⅡの2区分。
対象者は経験・技能のある介護職員とその他の介護職員、
そしてその他の職種になります。
それぞれの加算率は異なります。
新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)対象外のサービス
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
居宅介護支援
介護予防支援
◇参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
令和4年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html
令和4年度介護報酬改定について第208回(R4.2.28)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000955675.pdf
介護人材の処遇改善について
第207回(R4.2.7)第206回(R4.1.12)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000893686.pdf
令和4年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000893675.pdf
第208回社会保障審議会介護給付費分科会(持ち回り)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
第207回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23604.html
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の
一部を改正する告示(令和4年厚生労働省告示第161号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000955676.pdf