◆改定事項
①訪問介護における通院等乗降介助の見直し
②訪問入浴介護の報酬の見直し
③退院当日の訪問看護
④看護体制強化加算の見直し
⑤緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
⑥通所介護における地域等との連携の強化
⑦退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
◆目的
利用者が通院などで乗降介助を受ける時、利用者の身体的
経済的負担の軽減や利便性をより高める為。
◆対象サービス
〇訪問介護
〇通所系サービス
通所介護
地域密着型通所介護
療養通所介護
通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護
〇短期入所系サービス
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
◆見直し内容及び算定要件等
病院等から病院等の移送と通所系・短期入所系事業所から
病院等への移送など目的地間の移送にも加算が算定可能になりました。
●通院等乗降介助 99単位/片道
算定要件を満たす場合に加算
*見直し前
病院等間や通所系・短期入所系事業所と病院等間の算定はなし。
自宅(居宅)と病院間のみ加算対象。
今回の見直しで、目的地が複数ある場合は自宅(居宅)を経由する
ことなしに、直接、目的地に移送しても加算を算定できるようになりました。
●算定要件等
○居宅が始点又は終点となる場合
〇上記の間の病院等から病院等への移送
〇通所系サービス・短期入所系サービスの事業所と病院等間の移送
○同一の事業所が行うこと
上記が適用となる場合は、通所系サービス・短期入所系サービスの
事業所が送迎を行わないことになります。
通所系サービスは減算されます。
短期入所系サービスは加算を算定できません。
通院等乗降介助の加算は訪問介護事業所が車で送迎するサービスに
対しての加算になります。
通所系サービスや短期入所系サービスの事業所が提供する送迎
サービスとは異なります。
通所系サービスの場合の送迎サービスは基本報酬に含まれています。
その為、送迎を行わなっかった場合は減算されます。(送迎減算)
短期入所系サービスの場合の送迎サービスは、送迎加算として算定
されますが、通院等乗降介助の加算が適用される場合は送迎加算
は算定されません。
通院等乗降介助とは?
訪問介護事業所が車で送迎するサービス
乗車の介助、降車の介助
屋内外における移動等の介助
受診等の手続き
薬等の受取など
車両への乗降介助等は介護保険の対象
移送に係る運賃は介護保険の対象外
◆目的
新規利用者への円滑なサービス提供と全利用者の状態に応じた
臨機応変なサービス提供に対しての適切な評価を図る為。
◆対象サービス
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
◆見直し内容及び算定要件等
●初回加算 200単位/月(新設)
新規利用者に初めて訪問入浴介護サービスを提供する前に、
居宅を訪問し、浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等の調整
を行ったことに対する新たな評価になります。
下記の訪問系・多機能系サービスは既に初回・初期加算として
評価されています。
<初回加算>
訪問介護
介護予防訪問介護
居宅介護支援
介護予防居宅介護支援
<初期加算>
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
●清拭又は部分浴を実施した場合は10%/回を減算
改定前は、30%/回を減算
全身入浴と清拭・部分浴のサービス提供に要する時間に顕著な
差が見られなかった事と、経営の安定化を図る観点からも減算幅
が小さくなりました。
●算定要件等
○初回加算の新設の要件
訪問入浴介護事業所が新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴
介護の利用に関する調整を行った上で、初回のサービスを提供する事。
○清拭又は部分浴を実施した場合の減算の要件
全身入浴が困難な場合に、利用者の希望で清拭又は部分浴を
実施した場合。
要件は改定前と同様。
◆目的
医療機関などから退院又は退所した際に、療養環境を早期に
整え在宅療養へスムーズに移行できるよう支援する為。
◆対象サービス
訪問看護
介護予防訪問看護
◆見直し内容及び算定要件等
●退院日の訪問看護が必要と認められた利用者にも訪問看護費を算定
医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護
医療院を退院・退所した当日の訪問看護について、主治医が
必要と認めた利用者に対しても訪問看護費を算定できるようになりました。
見直し前は、厚生労働大臣が定める状態にある利用者に限られていました。
*厚生労働大臣が定める状態
(抜粋)
イ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導
管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテー
テルを使用している状態
ロ 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理(別表第8のみ)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
ニ 真皮を超える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認めら
れた状態(在宅患者訪問点滴注射管理指導料
を算定している者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
厚生労働大臣が定める状態は下記資料より抜粋しています。
厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定における改定事項について
p39
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
訪問看護 第182回(R2.8.19)
p5
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆目的
医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える為。
◆対象サービス
訪問看護
介護予防訪問看護
◆見直し内容及び算定要件等
●算定要件の見直し
〇特別管理加算を算定した利用者の割合を20%以上にする
看護体制強化加算の要件である特別管理加算を算定した利用者
の割合が緩和されました。
算定月の前6月間における利用者総数のうち特別管理加算を算定
した割合が20%以上の場合に看護体制強化加算が算定されます。
*改定前は30%以上でした。
*特別管理加算の対象(厚生労働大臣が定める状態)
(抜粋)
イ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理
を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを
使用している状態
ロ 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理(別表第8のみ)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
ニ 真皮を超える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認めら
れた状態(在宅患者訪問点滴注射管理指導料
を算定している者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
特別管理加算の対象(厚生労働大臣が定める状態)は下記資料より抜粋しています。
厚生労働省サイト内
訪問看護 第182回(R2.8.19)
p10
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685774.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〇新たな算定要件を設ける
サービス提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が
6割以上であること(新設)
*2年の経過措置期間が設けてあり、令和5年4月1日に施行されます。
急な看護職員の退職等で6割以上を満たせなくなった場合は、指定
権者に定期的に採用計画を提出することで上記の要件が猶予されます。
●看護体制強化加算の見直し
●訪問看護の場合
看護体制強化加算(Ⅰ)
550単位/月
*改定前は600単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)
200単位/月
*改定前は300単位/月
●介護予防訪問看護の場合
看護体制強化加算 100単位/月
*改定前は300単位/月
◆目的
在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを
さらに推進する為。
◆対象サービス
○認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
○短期入所療養介護
○小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
〇看護小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
〇目的
定員を超えた短期利用の受入れについて、グループホームが
地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の
宿泊ニーズを受け止めることが出来るようにする為。
〇見直し内容
緊急時の受入れ人数を1ユニット1名までとする
利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを
考慮しての改正になります。
見直し前は「1事業所1名まで」とされていました。
受入れ日数を7日以内を原則に、やむを得ない事情がある場合は14日以内とする
見直し前は7日以内のみでした。
利用可能な部屋の要件を個室以外も認める
おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的な
しつらえが確保される場合は、個室以外でも認められるようになりました。
単位数の見直し
改定後の単位数
要支援2 788(776)単位
要介護1 792(780)単位
要介護2 828(816)単位
要介護3 853(840)単位
要介護4 869(857)単位
要介護5 886(873)単位
*カッコ()内は2ユニット以上
緊急時の短期利用についての一定の利用条件
介護支援専門員が緊急の利用を認めた場合、一定の条件を
満たせば定員を超えても受け入れることが出来ます。
見直し前は1事業所当たり1人迄で、7日を限度に個室での
受け入れ等が要件でした。
他にも要件はあります。
詳細は下記をご参照下さい。
厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定における改定事項について
p41
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
ユニットについて
介護が必要になっても普通の生活が送れるように、居室を
いくつかのグループにわけ、少人数の家庭的な雰囲気の中で
サービスを提供することをユニットケアといいます。
個室と共同で生活できる空間があり、利用者10人前後を一つ
のユニット(生活単位・共同生活住居)としてユニットごとに
サービスが提供されています。
複数の居室(個室)と居間、食堂、台所などで構成される
生活空間をユニットといいます。
介護保険施設やグループホーム等でユニットケアが実施されています。
グループホームの場合は1ユニットの定員は5人以上9人以下と
されています。
グループホームの入居定員は18人までです。
1事業者あたり1又は2のユニットを運営することになります
(地域の実情によっては3つのユニットを設けることも出来ます)
今回の見直しでは「1事業所1名まで」とされていた受入れ
人数を「1ユニット1名まで」に改正されました。
利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを
考慮しての改正になります。
●短期入所療養介護
〇見直し内容
緊急短期入所受入加算の算定要件である受入日数の見直し
7日以内が原則ですが、利用者家族の疾病等やむを得ない事情
がある場合は14日以内にまで延長できるようになりました。
見直し前は7日以内のみ。
単位数は90単位/日で変更なし。
短期入所生活介護は既に上記の内容になっています。
短期入所療養介護を実施できる施設
介護老人保健施設
療養病床を有する病院若しくは診療所
療養病床を有するものを除く診療所
介護医療院
●小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
〇見直し内容
短期利用居宅介護費の要件の見直し
登録者以外の方が短期にサービスを利用する場合の要件が変更
になりました。
登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の
合計が、宿泊定員の範囲内であれば空いている宿泊室を利用
することが出来ます。
登録者の緊急時を含めた宿泊サービス提供に支障がないことが前提
になりますが、緊急度に応じて柔軟な対応も可能なようです。
----------------------------
改定前
登録者数が登録定員未満であることが要件でした。
改定前の利用できる人数の計算
宿泊室の数×(事業所の登録定員-登録者数)÷事業所の登録定員
= 短期利用可能な宿泊室数(小数点第1位以下四捨五入)
計算例
宿泊室数が9室、登録定員が25人、登録者数が20人の場合
9×(25-20)÷25=1.8
小数点第1位以下四捨五入で活用できる宿泊室数は2室
--------------------------------
今回の改定では登録者が実際に宿泊している人数と、緊急で
登録者以外の人が宿泊する人数の合計が宿泊定員の範囲内で
あれば、空いた宿泊室を利用できます。
単位数の見直し
改定後の短期利用居宅介護費単位数
要支援1 423単位/日
要支援2 529単位/日
要介護1 570単位/日
要介護2 638単位/日
要介護3 707単位/日
要介護4 774単位/日
要介護5 840単位/日
◆目的
利用者の地域の社会活動や地域住民との交流を促進する為。
◆対象サービス
通所介護
◆見直し内容
●地域密着型通所介護や短期入所生活介護等と同様の規定を新設
指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準
が新たに追加されました。
第104条の2(新設)
(抜粋)
指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域
住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域
との交流に努めなければならない。
-----------------------------
下記より抜粋
令和3年度介護報酬改定における改定事項について
p44
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
----------------------------
上記と同様の規定が既に設けられているサービス
地域密着型通所介護や短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院等
◆目的
退院・退所時に円滑な福祉用具貸与の利用を図る為。
◆対象サービス
居宅介護支援
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
◆見直し内容・算定要件等
指定居宅介護支援における退院・退所加算の算定要件等の見直し
福祉用具の貸与が見込まれる場合、必要に応じて福祉用具専門
相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する事が
明確化されました。
単位数は変更ありません。
続きはこちらです→ (5)介護保険施設や高齢者住まいにおける対応強化
◇参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18)
p13~p15
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf
令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回(R3.1.18)
p36~p45 p200
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告
p16~p19
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721066.pdf
通院等乗降介助 p5
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000163526.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)Vol.952
送迎減算 p19
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
訪問介護・訪問入浴介護の報酬・基準について第193回(R2.11.16)
p26~p34
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694881.pdf
訪問介護・訪問入浴介護の報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22)
p32~p41
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685773.pdf
訪問看護の報酬・基準について第193回(R2.11.16)
p5~p8
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694882.pdf
訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22)
p3~p7
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685774.pdf
訪問看護 第182回(R2.8.19)
p5
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf
訪問介護・訪問入浴介護の報酬・基準について第193回(R2.11.16)
p26~p34
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694881.pdf
訪問介護・訪問入浴介護の報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22)
p32~p41
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685773.pdf
訪問看護の報酬・基準について第193回(R2.11.16)
p5~p13
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694882.pdf
訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22)
p3~p16
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685774.pdf
訪問看護 第182回(R2.8.19)
p5~p22
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の報酬・基準について第193回(R2.11.16)
p6-p9 p45
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000695371.pdf
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の報酬・基準について(検討の方向性)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681073.pdf
認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/care_services_guide/care_services_guide_service07.html
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
p18
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000706838.pdf
認知症対応型共同生活介護第179回(R2.7.8)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647295.pdf
個室ユニット型施設の推進に関する検討会 報告書 第 183 回(R2.8.27)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000663475.pdf
新型特別養護老人ホーム(全室個室・ユニット化)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/010928/siryo5-1.html
ユニットケアについて
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/3b.html
介護老人福祉施設第 143回(H29.7.19)
p2
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000171814.pdf
厚生労働省(老健局)の取組について平成27年3月19日
p7
https://www.mlit.go.jp/common/001083368.pdf
短期入所療養介護の報酬・基準について 第193回(R2.11.16)
p8 p11
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694879.pdf
短期入所療養介護の報酬・基準について(検討の方向性)第188回(R2.10.15)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000683010.pdf
小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について第193回(R2.11.16)
p30-p32
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000695370.pdf
小規模多機能型居宅介護 第179回(R2.7.8)
p24-p26
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647292.pdf
看護小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について 第193回(R2.11.16)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694872.pdf
看護小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について(検討の方向性)第187回(R2.10.9)
p7-p
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681078.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(令和3年3月29日)Vol.953
p10
https://www.mhlw.go.jp/content/000764689.pdf
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の
報酬・基準について第193回(R2.11.16)
p27-p31
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000696138.pdf
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・
基準について(検討の方向性)第188回(R2.10.15)
p26-p31
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000683014.pdf
福祉用具・住宅改修の報酬・基準について第193回(R2.11.16)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694880.pdf
福祉用具・住宅改修について(検討の方向性)第188回(R2.10.15)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000683009.pdf
掲載日2021年7月15日