◆改定事項
①看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実
②特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実
③介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
④介護医療院等における看取りへの対応の充実
⑤介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
⑥認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実
⑦訪問介護における看取り期の対応の評価
⑧通所困難な利用者の入浴機会の確保
①看取りきにおける本人の意思を尊重したケアの充実
●目的
看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携を
より一層充実させる為。
●対象サービス
短期入所療養介護
小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
☆居住系サービス
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
☆施設系サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
●改定内容
〇算定要件の見直し
訪問看護等のターミナルケア加算と同様に基本報酬や看取りに
かかる加算の算定要件に人生の最終段階における医療・ケア
の決定プロセスに関するガイドライン等の内容に沿った取り組みを行う。
〇施設系サービス計画の要件
施設系サービス計画の要件として本人の意思を尊重した医療・
ケアの方針決定に対する支援に努める。
<ガイドラインのリンク>
*厚生労働省サイト内
②特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実
●目的
中重度者や看取りへの対応の充実を図る為。
●対象サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●改定内容
〇看取り介護加算に新たに区分を設ける
看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日45日前~31日前 72単位(新設)
看取り介護加算(Ⅱ)
死亡日45日前~31日前 72単位/日(新設)
*他は変更なし
〇看取り介護加算の算定要件の規定
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン等の内容に沿った取組を行うこと。
看取りに関する協議の場の参加者として、生活相談員を明記すること。
〇施設サービス計画の作成に係る規定
本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
③介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
●目的
中重度者や看取りへの対応の充実を図る為。
●対象サービス
介護老人保健施設
●改定内容
〇ターミナルケア加算に新たに区分を設ける
死亡日45日前~31日前 80単位/日(新設)
*他は変更なし
〇ターミナルケア加算の算定要件の規定
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン等の内容に沿った取組を行うこと。
看取りに関する協議等の場の参加者として、支援相談員を明記すること。
〇施設サービス計画の作成に係る規定
本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
④介護医療院等における看取りへの対応の充実
●目的
看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携を
より一層充実させる為。
●対象サービス
介護医療院
介護療養型医療施設
短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く)
●改定内容
〇施設基準(告示)におけるターミナルケア要件及び通知の規定
基本報酬の算定要件に人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン等の内容に沿った取組を行うこと。
〇施設サービス計画の作成に係る規定
本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
⑤介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
●目的
中重度者や看取りへの対応の充実を図る為。
●対象サービス
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
●改定内容
〇看取り介護加算に新たに区分を設ける
看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日45日前~31日前 72単位/日(新設)
*他は変更なし
看取り介護加算(Ⅱ)(新設)
死亡日45日前~31日前 572単位/日
死亡日30日前~4日前 644単位/日
死亡日前々日、前日 1,180単位/日
死亡日 1,780単位/日
〇看取り介護加算(Ⅰ)の算定要件の規定
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン等の内容に沿った取組を行うこと。
看取りに関する協議等の場の参加者として、生活相談員を明記すること。
〇看取り介護加算(Ⅱ)の算定要件の規定
看取り介護加算(Ⅰ)の算定要件に加え、看取り期において
夜勤又は宿直により看護職員を配置していること。
⑥認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実
●目的
中重度者や看取りへの対応の充実を図る為。
●対象サービス
認知症対応型共同生活介護
●改定内容
〇看取り介護加算に新たに区分を設ける
死亡日以前31~45日以下 72単位/日(新設)
*他は変更なし
〇算定要件の追加項目
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン等の内容に沿った取組を行うこと。
⑦訪問介護における看取り期の対応の評価
●目的
看取り期の対応の充実と適切な評価を図る為。
●対象サービス
訪問介護
●改定内容
〇2時間ルールの弾力化
2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合の算定。
改定前の算定ではそれぞれの所要時間を合算して算定。
改定後は合算せずそれぞれの所定単位数で算定することも可能。
*2時間ルールとは?
直前に提供した訪問介護から、約2時間未満の間隔で2回目の
訪問介護が実施された場合は1回目と2回目に係るサービスの
所要時間を合計して介護報酬を算定すること。
今回の改定では一定の条件の下で、1回目と2回目のそれぞれ
の所要時間を別々に算定することが可能になりました。
〇算定要件
改定前の算定要件に以下が追加されました。
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み
がないと診断された利用者に訪問介護を提供する場合になります。
*適用回数や日数についての要件は設けていません。
*合算して算定することも可能です。
合算したほうが単位数が高い場合は合算して算定してもいいようです。
下記 Q&A 参照
P4
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.953 (令和3年3月29日)
⑧通所困難な利用者の入浴機会の確保
●目的
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難になった利用者
に入浴の機会を確保する為。
●対象サービス
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
●改定内容
多機能系サービスでは、併せて算定できない訪問入浴介護
サービスを多機能系サービス事業者の負担の下で提供する事が
出来るようになりました。
現行の基準に「(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の
負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは
差し支えない。」という内容が追加されました。
続きはこちらです→ (3)医療と介護の連携の推進
◇参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回(R3.1.18)
p13~p21
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18)
p8~p9
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.953 (令和3年3月29日)
p4
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
看護小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について 第193回(R2.11.16)
p12
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694872.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.965(令和3年4月9日)
p7
https://www.mhlw.go.jp/content/000767887.pdf
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 令和2年12月23日
p12
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000709008.pdf
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197702.pdf
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html