◆改定事項
①見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算等の見直し
②見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
③テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
④会議や多職種連携におけるICTの活用
⑤薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価
⑥療養通所介護の利用者の状態確認におけるICTの活用
⑦人員配置要件の明確化
⑧オペレーターの配置基準等の緩和
⑨認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し
⑩管理者交代時の研修の修了猶予措置
⑪介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し
⑫看護職員の配置基準の見直し
⑬管理者の配置基準の緩和
⑭外部評価に係る運営推進会議の活用
⑮計画作成担当者の配置基準の緩和
◆目的
テクノロジーを活用し介護サービスの質向上と業務の効率化
及び職員の負担軽減を推進する為。
◆対象サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
◆見直し内容
●見守りセンサーの入所者に占める導入割合の見直し
導入割合の基準を10%に緩和。
*見直し前は15%
*最低基準に加えて配置する人員は改定前と同じ0.9
●新たな配置要件の設置
0.9人配置要件はそのまま維持し、新たに0.6人又は0.8人の
配置要件が追加されました。
〇ユニット型の場合
最低基準に加えて配置する人員は0.6人以上
〇従来型の場合
人員基準緩和(次の項目の②)を適用する場合は0.8人
上記を適用しない場合は0.6人
●新設された配置の算定要件等
〇見守り機器の入所者に占める割合が100%
〇夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
〇安全対策を確保していること
〇テクノロジー導入後に安全対策を少なくとも3ヶ月以上試行後に加算申請を行う
*安全対策確保の具体的な要件
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑤夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
(下記より抜粋)
厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定における改定事項について第199回(R3.1.18)
p117
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
夜勤職員配置加算について
平成21年度介護報酬改定において創設されました。
基準を上回る夜勤職員の配置を評価する為に創設されました。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所
生活介護、介護老人保健施設、介護療養施設が対象サービス。
単位数はサービスの種類や要件により異なります。
見守り機器の導入による夜勤職員配置加算について
平成30年の介護報酬改定により創設されました。
見守り機器の導入により効果的な介護サービスが提供できる
場合に加算されます。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所
生活介護(介護予防も含む)の夜勤業務の効率化を図る為に創設されました。
夜勤職員配置加算の単位数
介護老人福祉施設の場合
(Ⅰ)イ 22単位/日
(Ⅰ)ロ 13単位/日
(Ⅱ)イ 27単位/日
(Ⅱ)ロ 18単位/日
*(Ⅰ)は従来型
*(Ⅱ)はユニット型で定員30人以上50人以下
*イは入所定員30人以上50人以下
*ロは定員51人以上又は経過的小規模
夜勤職員配置加算の職員の配置基準の例
*単独型短期入所生活介護の夜勤職員配置の基準の場合
(夜勤を行う介護職員又は看護職員の数)
利用者の数が25人以下の場合は 1人以上
利用者の数が26人以上60人以下の場合は 2人以上
利用者の数が61人以上80人以下の場合は 3人以上
利用者の数が81人以上100人以下の場合は 4人以上
利用者の数が101人以上の場合は 4人に25人又はその端数を増すごとに1人を加える
◆目的
テクノロジーを活用し介護サービスの質向上と業務の効率化
及び職員の負担軽減を推進する為。
◆対象サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
◆見直し内容
●従来型の介護老人福祉施設の夜間の配置基準の緩和(利用定員26人以上の場合)
*前の項目①の新たな配置要件の設置で当項目②を適用する場合は
最低基準値に0.8を乗じた数になります。
〇改定前の配置人数が2人以上に限り常勤換算方式に変更
1日当たりの配置人数
26人以上60人以下⇒ 1.6人以上
61人以上80人以下⇒ 2.4人以上
81人以上100人以下⇒ 3.2人以上
100人以上の場合は3.2人に25又はその端数を増すごとに0.8を加えた数以上
*利用者の数が25人以下の場合は改定前と同じ1人以上です。
*常時1人以上配置(61人以上の場合は2人)
(改定前)
利用者の数が25人以下の場合は 1人以上
利用者の数が26人以上60人以下の場合は 2人以上
利用者の数が61人以上80人以下の場合は 3人以上
利用者の数が81人以上100人以下の場合は 4人以上
利用者の数が101人以上の場合は 4人に25人又はその端数を増すごとに1人を加える
●算定要件等
・施設内の全床に見守り機器を導入
・夜勤職員全員にインカム(無線機)等のICTを使用
・安全体制が確保されている
*上記の要件を少なくとも3ヶ月以上試行し、安全体制やケアの
質の確保職員の負担軽減が図られていることを確認してから届け出る。
常勤換算方法とは?
非常勤職員の勤務延べ時間数を、常勤の職員が勤務すべき
時間数で除して常勤の職員の数に換算する方法。
常勤の職員は実人数で計算します。
*ここで言う「常勤」は非正規雇用であっても事業所が定める勤務
すべき時間数に達していれば常勤扱いになります。
常勤換算の例
例①
常勤2人
非常勤1人
常勤の勤務すべき時間が週40時間
非常勤の週平均時間が20時間(常勤換算の対象時間)
2+20÷40=2.5(常勤換算後の人数)
例②
常勤2人
非常勤2人
常勤の勤務すべき時間が週40時間
非常勤2人分の週平均時間が50時間(常勤換算の対象時間)
2+50÷40=3.2(常勤換算後の人数)
*小数点第2位以下切り捨て
◆目的
介護事業者がテクノロジーを活用してサービスの質向上、
業務効率化及び職員の負担軽減の取組を評価する為。
◆対象サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
◆見直し内容
●日常生活継続支援加算及び入居継続支援加算について新たな評価を行う
日常生活継続支援加算の対象サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入居継続支援加算の対象サービス
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
〇介護福祉士の配置要件を緩和
介護福祉士数の常勤換算で入所者数が7又はその端数を増す毎
に1以上とする。
*改定前は6又はその端数を増すごとに1以上
●算定要件
テクノロジーを活用した複数の機器を活用し、アセスメント
評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行うこと。
〇テクノロジーを搭載した機器(少なくとも①~③を使用)
①入所者全員に見守り機器を使用
②職員全員がインカムを使用
③介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用
④移乗支援機器を使用
〇安全対策を確保している事
上記の要件を少なくとも3ヶ月以上試行し、安全体制やケアの質の
確保職員の負担軽減が図られていることを確認してから届け出る。
日常生活継続支援加算について
平成21年度介護報酬改定において創設されました。
要介護度の高い高齢者に対する質の高いケアを実施する為に創設。
創設時は 22 単位/日
現在(令和3年度)は
従来型は36単位/日
ユニット型は46単位/日
入居継続支援加算について
平成30年度介護報酬改定において創設。
痰の吸引などのケアを提供する特定施設に対する評価を実施。
創設時は 36単位/日
現在(令和3年度)は
入居継続支援加算(Ⅰ)36単位/日
入居継続支援加算(Ⅱ)22単位/日
インカムとは?
インターコミュニケーション・システムの略。
intercommunication の「intercom」
主にハンズフリーの無線機器のこと。
ヘッドセットにイヤホンとマイクが装着された機器等。
同時に双方向の通信が可能な無線機器。
◆目的
運営基準や加算の要件等で求められる各種会議等について感染
防止や多職種連携を促進する為。
◆対象サービス
全サービス
◆見直し内容
●医療・介護の関連者のみで実施する会議についてテレビ電話等の活用を認める
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のため
のガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」等を参考にする。
*詳細は下記をご参照下さい(厚労省サイト内)
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」
https://www.mhlw.go.jp/content/000681800.pdf
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
●利用者等が参加する場合もテレビ電話等の活用を認める
利用者等の同意が必要
◆対象サービス
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
◆見直し内容
●情報通信機器を用いた服薬指導の評価を新たに創設
〇情報通信機器を用いた場合 45単位/回(新設)
*月1回まで
〇算定要件等
・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療に伴い処方箋が
交付された利用者
・居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者
・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施する
・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬
指導の結果、必要な情報を提供する
◆目的
ICTを活用することで人材の有効活用を図る為。
◆対象サービス
療養通所介護
◆見直し内容
●ICTを活用した状態確認を可能とする
療養通所介護の利用者の中には長期間状態が安定している方も
いらっしゃる為、そういう方に対しては一定の要件を満たす
利用者について、ICTを活用して状態確認を行うことが可能になりました。
*見直し前
全ての利用者を看護職員が毎回訪問し、通所できる状態か確認していました。
●算定要件等
〇長期間・定期的に事業所を利用し状態が安定している利用者
〇利用者やその家族の同意が必要
〇看護職員が介護職員と連携しICTを活用
(通所できる状態かや居宅での状態等を確認)
〇サービスの初回利用時はICTの活用は不可
療養通所介護について
平成18年度介護報酬改定において創設。
通所系サービスの一つ。
看護師による観察が必要な利用者を対象とした地域密着型サービス。
医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者等の要介護
者等で通所を必要とする方に対応する為に創設されました。
主に難病や癌末期の方。
創設時の単位数
3時間以上6時間未満 1,000単位/日
6時間以上8時間未満 1,500単位/日
現在(令和3年度)の単位数
12,691単位/月
◆目的
市町村(指定権者)間の人員配置要件のばらつきをなくす為。
◆対象サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
◆見直し内容
●計画作成責任者及び面接相談員は管理者との兼務が可能
管理業務に支障がない限り管理者との兼務が可能な基準に下記が追加されました。
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合
計画作成責任者が追加されました。
〇夜間対応型訪問介護の場合
面接相談員が追加されました。
*見直し前の基準
<定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合>
オペレーター
定期巡回サービスを行う訪問介護員等
随時訪問サービスを行う訪問介護員等
訪問看護サービスを行う看護師等
<夜間対応型訪問介護の場合>
オペレーションセンター従業者
訪問介護員等
*今回の改定で計画作成責任者と面接相談員が追加されました。
●オペレーター及び訪問介護員の所在
オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は午後6時
から翌朝の8時の時間帯には、必ずしも事業所内にいる必要が
ないことが明確化されました。
〇オペレーターの場合の要件等
事業所外でもICT等の活用で利用者の情報が確認でき、利用者
からのコールに即時対応できる体制が構築されていることが
必要になります。
*見直し前はとくに明確化されていませんでした。
〇随時サービスを行う訪問介護員の場合
利用者からの連絡を受けた後、事業所にいる時と同程度の対応
が出来る体制が整備されていることが必要になります。
*見直し前はとくに明確化されていませんでした。
ICTについて
ICTとは、情報通信技術のこと。
Information and Communication Technology の略
デジタル機器やソフトウェア、AI等を利用して情報をやりとり
する技術を介護の分野で活用することで、業務の効率化や
サービスの質の向上、利用者の満足度の向上などを目指しています。
スマホやタブレット端末などを利用することで、その場で情報
の入力や閲覧などが出来ると業務の効率化につながります。
◆目的
地域資源・地域の人材を活用しながらサービスの実施を可能にする為。
◆対象サービス
夜間対応型訪問介護
◆見直し内容
●オペーレターの配置基準等
地域の実情に応じ、利用者の処遇に支障がない場合に以下が可能となります。
〇併設施設等の職員と兼務することが可能
<併設施設等>
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
〇随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務することが可能
〇複数の事業所間で随時対応サービス(通報の受付)を集約化する事が可能
〇他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に
定期巡回・オペレーションセンター・随時訪問サービスを一部委託することが可能
◆目的
人材の有効活用を図る為。
◆対象サービス
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
◆見直し内容
●夜勤職員体制の緩和
〇3ユニットの場合の配置緩和
3ユニットの場合は原則は3人ですが要件を満たせば例外的に
夜勤2人以上の配置が可能になりました。
*夜勤職員体制の原則
1ユニットごとに1人
1ユニット:1人夜勤
2ユニット:2人夜勤
3ユニット:3人夜勤
〇要件等(全て)
・各ユニットが同一階に隣接していること
・職員が円滑に利用者の状況把握を行い速やかな対応が構築されていること
・安全対策をとっていること
*安全対策
マニュアルの作成や訓練の実施
●事業所が夜勤職員体制を選択することが可能
●3ユニット2人夜勤の報酬を新たに創設
要介護度に関わらず2ユニット以上で設定されている
単位数から50単位が差し引かれます。
*短期利用の場合も同様です。
*短期利用の認知症対応型共同生活介護費は少し高めに設定されています。
2ユニット以上の場合の単位数(1日当たり)
<認知症対応型共同生活介護>
要介護1 = 752単位
要介護2=787単位
要介護3= 811単位
要介護4= 827単位
要介護5= 844単位
<介護予防認知症対応型共同生活介護>
要支援2= 748単位
3ユニット2人夜勤の場合は上記の単位数から、それぞれ
一日につき50単位が差し引かれます。
*詳細は下記をご参照下さい。
厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造 介護サービス第199回(R3.1.18)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
◆対象サービス
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
◆見直し内容
●認知症グループホーム等の管理者要件の研修の取扱いの見直し
管理者が交代する場合は一定の要件を満たせば新たな管理者は
研修を修了していなくても良くなりました。(修了が見込まれる場合)
●要件(下記の要件全て)
・市町村からの推薦を受けている
・都道府県に研修の申し込みを行う
・研修を修了することが確実に見込まれる場合
*交代ではなく事業者の新規指定時は原則通り、研修を修了していることが必要になります。
各サービスにおいて必要な研修
各サービスの代表者、管理者、計画作成担当者に必要な研修は
それぞれ異なります。
<代表者の場合>
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
上記の代表者に必要な研修は認知症対応型サービス事業開設者研修
<管理者の場合>
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
上記の管理者は認知症介護実践者研修と認知症対応型サービス
事業管理者研修が必要。
<計画作成担当者の場合>
認知症グループホームの計画作成担当者は認知症介護実践者研修が必要。
小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の計画
作成担当者は認知症介護実践者研修と小規模多機能型サービス
等計画作成担当者研修が必要。
◆目的
人材の確保や職員の定着を促進する為。
◆見直し内容と要件等
●介護・看護職員の兼務を可能とする
従来型とユニット型を併設する場合、入所者の処遇に支障が
ない場合は介護・看護職員の兼務が可能になりました。
*見直し前
従来型と従来型、ユニット型とユニット型の兼務は認められて
いましたが従来型とユニット型の兼務は認めらていませんでした。
〇対象サービス
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
●管理者・介護職員の兼務を可能とする
広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能居宅介護が併設
する場合介護職員は入所者の処遇に支障がなく、管理者は
管理上支障がない場合に限り兼務が可能になりました。
*見直し前は兼務は不可でした。
〇対象サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
●サテライト型居住施設において要件を満たせば生活相談員を置かなくても良い
本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人
ホームである場合は本体施設の生活相談員がサテライト型居住
施設の入所者の処遇に問題ないと認めた時はサテライト型居住
施設に生活相談員を置かなくてもよくなりました。
*見直し前
本体施設が特別養護老人ホーム又は地域密着型特養特別養護老人
ホームである場合はサテライト型居住施設にも生活相談員を置く必要がありました。
〇対象サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●要件を満たせば地域密着型特別養護老人ホームにおいては栄養士を置かなくても良い
他の社会福祉施設等との連携を図り効果的な運営を期待する
ことが出来る場合、入所者の処遇に支障がない時は栄養士を
置かなくてもよくなりました。
*見直し前は栄養士が必要でした。
〇対象サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(サテライト型を除く)
従来型とは?
施設等で提供されている介護の基本サービス費は居室のタイプで異なります。
居室のタイプ別にはユニット型個室、ユニット型準個室
(ユニット型個室的多床室)、従来型の個室、多床室があります。
従来型の個室は完全な個室ですがユニット型個室の様な居間
食堂、台所などで構成される共同生活室(リビングスペース)はありません。
ユニット型とは?
ユニットケアを実施している施設になります。
ユニットケアとは介護が必要になっても普通の生活が送れる様
に居室をいくつかのグループにわけ、少人数の家庭的な雰囲気
の中でサービスを提供することです。
10室前後の個室と共同で生活できる空間(リビングスペース)があります。
共同生活室(リビングスペース)は居間、食堂、台所などで構成されています。
利用者10人前後を一つのユニット(生活単位・共同生活住居)
としてユニットごとにサービスが提供されています。
広域型施設とは?
定員30人以上の特養、老健、ケアハウス等。
地域密着型介護老人福祉施設の定員は29人以下。
サテライト型居住施設とは?
本体事業とは別にサービスを提供する事業をサテライト型事業といいます。
介護の分野では本体事業を行っている施設を本体施設と呼びます。
サテライト型居住施設は本体施設と密接に連携を取りながら
住み慣れた地域で暮らし続けたい高齢者のニーズに応える為の
施設で、別の場所で運営されています。
本体施設と一体的に運営されます。(同じ法人)
サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設には
広域介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設、病院、診療所があります。
◆目的
地域において人材を有効活用しながら医療的ケアの充実を図る為。
◆対象サービス
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
◆見直し内容・要件等
●単独型及び併設型でかつ定員が19名以下の事業所での人員配置を規定
看護職員を配置しなかった場合でも、利用者の状態に応じて
必要がある場合は確保する事。
看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との連携により確保すること。
連携により利用者の健康状態の確認や事業所へ駆けつける体制
適切な指示が出来る連絡体制等を確保する事。
*見直し前
配置の規定はありませんでした。
●併設型かつ定員20名以上の事業所の人員配置基準
上記の「単独型及び併設型でかつ定員が19名以下の事業所」と同様の人員配置。
*見直し前
常勤1名以上の配置が求められていました。
◆目的
人材の有効活用を図る為。
◆対象サービス
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
◆見直し内容・要件等
●本体施設・事業所の職務と合わせて、他の職務にも従事することが可能
共用型認知症対応型通所介護事業所の管理者は事業所の管理上
支障がない場合は、共用型認知症対応型通所介護事業所の
他の職務と本体施設・事業所の職務の二つの職務に従事することが可能になりました。
*見直し前はどちらか一方。
*認知症対応型通所介護サービスを提供する事業所の管理者の配置
基準は各事業所ごとに常勤の専従管理者を置く必要があります。
認知症対応型通所介護サービスを提供する事業所等について
認知症対応型通所介護サービスを提供している事業所には三つの種類があります。
単独型、併設型、共用型があります。
単独型は特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院
診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設
又は特定施設に併設されていない事業所になります。
併設型は上記に併設されている事業所になります。
共用型は認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定
施設又は地域密着型介護老人福祉施設の居間又は食堂、
若しくは共同生活室において認知症対応型通所介護を行う事業所になります。
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員
共用型は認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活
住居ごとに1日当たり3人以下、地域密着型特定施設又は地域
密着型介護老人福祉施設においては施設ごとに1日当たり3人
以下、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては
ユニットごとに当該施設の入居者の数と当該共用型指定(介護
予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり
12 人以下。
1日当たり3人以下とは同一時間帯に受け入れることが可能な人数で
1日の利用延人数が上記を超えることも想定されます。
*詳細は下記をご参照下さい。
厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)Vol.952
p67
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
単独型と併設型の利用定員
単独型と併設型の利用定員は単位ごとに12人以下になります。
◆目的
業務を効率化する為。
◆対象サービス
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
◆見直し内容
●運営推進会議で外部評価を受けて公表する仕組みを制度化する
●事業所が既存の外部評価と運営推進会議のいずれかを選択する
認知症グループホームにおいては「第三者による外部評価」が求められています。
事業所が運営推進会議における評価と既存の外部評価のいずれ
かを選択しそれらの評価を受けて結果を公表します。
*既存の外部評価とは?
都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価。
*運営推進会議とは?
市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者
が出席して行われる会議です。
運営推進会議は2月に1回以上開催されますが、自己評価及び外部
評価は年に1回以上になります。
サービス提供者が自らサービスの質の評価(自己評価)を行う
と共に、これを上記のいずれかの「第三者による外部評価」を
受けて結果を公表することになります。
*見直し前
見直し前は運営推進会議と既存の外部評価の双方で第三者による
評価が行われていましたが、共に手間がかかっていた為、効率化
する観点から事業所が運営推進会議と既存の外部評価のいずれかを
選択し評価を受ける仕組みが今回の見直しで制度化されました。
認知症グループホームの外部評価とは?
認知症グループホームが都道府県が指定する外部評価機関に
手数料を支払ってサービス評価を受ける仕組みを外部評価といいます。
事業者は定期的(年に1回以上)にサービスの質を自己評価する
とともに、外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表する義務があります。
◆目的
人材の有効活用を図る為。
◆対象サービス
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
◆見直し内容
●介護支援専門員である計画作成担当者の配置緩和
事業所ごとに1名以上の配置。
*見直し前はユニットごとに1名以上でした。
続きはこちらです→ (3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
◇参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18)
p37-p41
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf
令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回(R3.1.18)
p116~p134
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf
審議報告案にかかる参考資料 第196回(R2.12.9)
p136-p149
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703105.pdf
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 第199 回(R3.1.18)
p40-p48
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721066.pdf
介護報酬の算定構造 介護サービス第199回(R3.1.18)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
夜勤職員配置加算の要件の見直し
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000346243.pdf
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0263&dataType=0&pageNo=1
平成21年度介護報酬改定の概要
p19 p25
https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijinzai_kakuho02/dl/04.pdf
介護老人福祉施設
p3 p4 p39 p43
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000663498.pdf
平成21年度介護報酬改定の概要
p25
https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijinzai_kakuho02/dl/04.pdf
平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
p174
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196994.pdf
療養通所介護の報酬・基準について(第193回(R2.11.16)
p12
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694876.pdf
療養通所介護 第180回(R2.7.20)
p27
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000658655.pdf
平成18年度介護報酬等の改定について-概要-
p21
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1003-11h_0002.pdf
これまでの医療と介護に関する主な基金等
p2
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000076538.pdf
短期入所生活介護の報酬・基準について 第193回(R2.11.16)
p4~p7
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694878.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)Vol.952
p67
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
掲載日2022年4月28日