(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進


◆改定事項

①利用者への説明・同意等に係る見直し

②員数の記載や変更届出の明確化

③記録の保存等に係る見直し

④運営規程等の掲示に係る見直し

 

 

①利用者への説明・同意等に係る見直し


◆目的

利用者の利便性の向上や介護サービス事業者の業務負担を軽減する為。

 

 

◆対象サービス

全サービス

 

 

見直し内容及び要件等

ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意についての見直し

〇電磁的な対応を原則認める

書面での利用者等への説明・同意等を行うものについて、

電磁的記録による対応が原則認められました。

交付、説明、同意、承諾、締結等のうち、書面で行うことが

規定されている又は想定されるものは、交付先の承諾を得る

ことで電磁的方法での対応が出来るようになりました。

 

〇利用者等の署名・押印を求めないことが可能

署名・押印を求めない場合は代替手段を明示し、様式例から押印欄を削除。

 

電磁的記録とは?

法律用語の一つ。

電子的方式、磁気的方式等、人の知覚によって認識することが

出来ない方式で作られる記録。

パソコン、スマートフォン、タブレット等によるデジタルデータ。

電磁的記録による保存方法には、パソコン、スマートフォン

タブレット等に保存したり、作成された電磁的記録をフロッ

ピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDD等に保存

する方法があります。

 

 

②員数の記載や変更届出の明確化


◆目的

介護サービス事業者の業務負担軽減やローカルルール解消の為。

 

 

◆対象サービス

全サービス

 

 

見直し内容

●運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の員数を「○○人以上」と記載可能 

従業者の員数は日々変化しうるものであるため、業務負担の

軽減等の観点から基準の範囲内で「○○人以上」と記載する

ことも可能になりました。

 

従業者の職種、員数及び職務の内容の変更届出は年1回で足りることを明確化

上記の内容が変更になった場合は、都道府県知事に届け出る

ことになっています。

運営規程における従業者の職種、員数及び職務の内容の変更

届出は年1回で足りることが明確化されました。

1年の間に2回以上の変更があったとしても、届出は年1回になります。

 

ローカルルールとは?

ある特定の地方、組織等でのみ適用されるルールをローカル

ルール(地方ルール)といいます。

介護分野では介護保険法施行規則には定められていない書類の

添付が求められたり等のローカルルールが存在します。

拠点を広げて複数事業所を展開している事業者にとっては、

負担が大きくなります。

今回の見直しではローカルルールの解消に向けて是正が図られています。

 

 

③記録の保存等に係る見直し


◆目的

介護サービス事業者の業務負担軽減やローカルルール解消の為。

 

 

◆対象サービス

全サービス

 

 

見直し内容及び要件等

●介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等の電磁的対応を認める 

適切な個人情報の取り扱いを求めた上で記録の保存等について

電磁的な対応が原則認められました。

電磁的な対応の範囲や記録の保存期間を明確化することが必要です。

 

電磁的記録とは?

法律用語の一つ。

電子的方式、磁気的方式等、人の知覚によって認識することが

出来ない方式で作られる記録。

パソコン、スマートフォン、タブレット等によるデジタルデータ。

電磁的記録による保存方法には、パソコン、スマートフォン

タブレット等に保存したり、作成された電磁的記録をフロッ

ピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDD等に保存

する方法があります。

 

 

④運営規程等の掲示に係る見直し


◆目的

介護サービス事業者の業務負担の軽減や利用者の利便性の向上を図る為。

 

 

◆対象サービス

全サービス

 

 

見直し内容及び要件等

●運営規程等の重要事項は閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等が可能

運営規程の概要や勤務の体制等の重要事項は「事業所(施設)

の見やすい場所に掲示しなければならない」と規定されています。

今回の見直しで事業所の掲示だけでなく、ファイル等で備え

置くこと等が可能になりました。

 

事業所(施設)の見やすい場所とは?

運営規程等の重要事項は基準告示第7条第1項に「事業所

(施設)の見やすい場所に掲示しなければならない」と規程されています。

事業所(施設)の見やすい場所とは重要事項を伝えるべき

介護サービスの利用申込者や利用者又はその家族に対して

見やすい場所のことです。

今回の見直しでは、事業所の見やすい場所に掲示する代わりに

重要事項を記載したファイル等を、上記の対象者等が自由に

閲覧可能な形で事業所内に備え付けることも可能になりました。

 

 


◇参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18) 

p37-p41

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf

 

令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回(R3.1.18) 

p116~p134

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf

 

審議報告案にかかる参考資料 第196回(R2.12.9)

p136-p149

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703105.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 第199 回(R3.1.18)

p40-p48

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721066.pdf

 

*介護報酬の算定構造 介護サービス第199回(R3.1.18)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

介護分野の文書に係る負担軽減について 令和3年3月17日

p15 p19  p20 

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000754441.pdf

 

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)

p1 p2

https://www.mhlw.go.jp/content/000799281.pdf

 

介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について

Vol.945令和3年3月19日

p7

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756266.pdf

 

ウィキペディアサイト内

https://ja.wikipedia.org/wiki/電磁的記録


掲載日2022年4月28日