★令和3年度時点での介護報酬

病院における介護療養施設サービス費

◆基本報酬の単位数


 *介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●療養型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

 看護<6:1> 介護<4:1>

①療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ 593単位

要介護2→ 685単位

要介護3→ 889単位

要介護4→ 974単位

要介護5→ 1,052単位

 

➁療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)

★療養機能強化型A

<従来型個室>

要介護1→ 618単位

要介護2→ 716単位

要介護3→ 927単位

要介護4→ 1,017単位

要介護5→ 1,099 単位

 

③療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)

★療養機能強化型B

<従来型個室>

要介護1→ 609単位

要介護2→ 704単位

要介護3→ 914単位

要介護4→ 1,001単位

要介護5→ 1,082単位

 

④療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)

<多床室>

要介護1→ 686単位

要介護2→ 781単位

要介護3→ 982単位

要介護4→ 1,070単位

要介護5→ 1,146単位

 

⑤療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)

★療養機能強化型A

<多床室>

要介護1→ 717単位

要介護2→ 815単位

要介護3→ 1,026単位

要介護4→ 1,117単位

要介護5→ 1,198 単位

 

⑥療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)

★療養機能強化型B

<多床室>

要介護1→ 705単位

要介護2→ 803単位

要介護3→ 1,010単位

要介護4→ 1,099単位

要介護5→ 1,180単位

 

(2)療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

   看護<6:1> 介護<5:1>

①療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ 542単位

要介護2→ 636単位

要介護3→ 774単位

要介護4→ 907単位

要介護5→ 943単位

 

➁療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)

★療養機能強化型

<従来型個室>

要介護1→ 557単位

要介護2→ 652単位

要介護3→ 793単位

要介護4→ 929単位

要介護5→ 966単位

 

③療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)

<多床室>

要介護1→ 638単位

要介護2→ 731単位

要介護3→ 869単位

要介護4→ 1,001単位

要介護5→ 1,037単位

 

④療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)

★療養機能強化型

<多床室>

要介護1→ 654単位

要介護2→ 749単位

要介護3→ 891単位

要介護4→ 1,026単位

要介護5→ 1,062単位

 

(3)療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

 看護<6:1> 介護<6:1>

①療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ 522単位

要介護2→ 619単位

要介護3→ 748単位

要介護4→ 884単位

要介護5→ 919単位

 

➁療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)

<多床室>

要介護1→ 619単位

要介護2→ 714単位

要介護3→ 845単位

要介護4→ 980単位

要介護5→ 1,015単位

 

 

●療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

 看護<6:1> 介護<4:1>

①療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ 601単位

要介護2→ 694単位

要介護3→ 825単位

要介護4→ 903単位

要介護5→ 981単位

 

➁療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)

<多床室>

要介護1→ 695単位

要介護2→ 792単位

要介護3→ 920単位

要介護4→ 999単位

要介護5→ 1,078単位

 

(2)療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

 看護<8:1> 介護<4:1>

①療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ 601単位

要介護2→ 694単位

要介護3→ 789単位

要介護4→ 868単位

要介護5→ 945単位

 

➁療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)

<多床室>

要介護1→ 695単位

要介護2→ 792単位

要介護3→ 884単位

要介護4→ 962単位

要介護5→ 1,042単位

 

 

●ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

<ユニット型個室>

要介護1→ 706単位

要介護2→ 801単位

要介護3→ 1,002単位

要介護4→ 1,090単位

要介護5→ 1,166単位

 

(2)ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

★療養機能強化型A

<ユニット型個室>

要介護1→ 732単位

要介護2→ 830単位

要介護3→ 1,042単位

要介護4→ 1,132単位

要介護5→ 1,213単位

 

(3)ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

★療養機能強化型B

<ユニット型個室>

要介護1→ 723単位

要介護2→ 819単位

要介護3→ 1,028単位

要介護4→ 1,117単位

要介護5→ 1,197単位

 

(4)経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ 706単位

要介護2→ 801単位

要介護3→ 1,002単位

要介護4→ 1,090単位

要介護5→ 1,166単位

 

(5)経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

★療養機能強化型A

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ 732単位

要介護2→ 830単位

要介護3→ 1,042単位

要介護4→ 1,132単位

要介護5→ 1,213単位

 

(6)経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

★療養機能強化型B

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ 723単位

要介護2→ 819単位

要介護3→ 1,028単位

要介護4→ 1,117単位

要介護5→ 1,197単位

 

 

●ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

<ユニット型個室>

要介護1→ 706単位

要介護2→ 801単位

要介護3→ 924単位

要介護4→ 1,000単位

要介護5→ 1,079単位

 

(2)経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ 706単位

要介護2→ 801単位

要介護3→ 924単位

要介護4→ 1,000単位

要介護5→ 1,079単位

 

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

 

◆基本報酬に加算される項目と単位数


 

●初期加算(1日につき)

 30単位

 

 

●退院時指導等加算

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

(1)退院時等指導加算

①退院前訪問指導加算

 460単位

*入院中1回又は2回を限度

 

➁退院後訪問指導加算

 460単位

*退院後1回を限度

 

③退院時指導加算

 400単位

*入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に算定

 

④退院時情報提供加算

 500単位

*退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合に算定

 

⑤退院前連携加算

 500単位

*居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合に算定

 

(2)訪問看護指示加算

 300単位

*入院患者1人につき1回を限度

 

 

●低栄養リスク改善加算

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

  1月につき300単位

*栄養管理の基準を満たさない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

 

 

●経口移行加算

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

 1日につき28単位

*栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。 

 

 

●経口維持加算

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

①経口維持加算(Ⅰ)

  1月につき400単位

*栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

 

➁経口維持加算(Ⅱ)

  1月につき100単位

*経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。

 

 

●口腔衛生管理加算

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

 1月につき90単位

*歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、

 当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合に算定

 

 

●療養食加算

 1回につき6単位

*1日に3回を限度

 

 

●在宅復帰支援機能加算

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

 1日につき10単位

 

 

●特定診療費

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

当ページ下部の◆メモ◇をご参照下さい。

 

 

●認知症専門ケア加算(1日につき)

①認知症専門ケア加算(Ⅰ)

  3単位

 

➁認知症専門ケア加算(Ⅱ)

  4単位

 

 

●認知症行動・心理症状緊急対応加算

  1日につき200単位

*入院後7日に限る

 

 

●排せつ支援加算

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

 1月につき100単位

 

 

●安全対策体制加算(※3)

☆一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。

 20単位

*入院患者1人につき1回を限度

 

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)(1日につき)

①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

 22単位

 

➁サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

 18単位

 

③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

 6単位

 

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数 

 

 

 

外泊時等の算定項目と単位数


 

●外泊費用(所定単位数の代わり)

◎入院患者に対して居宅での外泊を認めた場合

1日につき362単位を算定

*一月に6日を限度

 

 

●試行的退院サービス費

◎入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合

1日につき800単位を算定

*一月に6日を限度

★療養型経過型介護療養施設サービス費及び

 ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費の基本単価に限る

 

 

●他科受診時費用(所定単位数の代わり)

◎入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合

1日につき362単位を算定

*一月に4日を限度

 

 

 

◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合

 -25単位

 

 

*************

はいずれか一つ

 

●入院患者の数が入院患者の定員を超える場合

 ×70/100

 

 

●看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

 ×70/100

 

▼下記サービス費に適用

*療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

*療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

*ユニット型療養型介護療養施設サービス費

*ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

 

 

●介護支援専門員の員数が基準に満たない場合

 ×70/100

 

 

●看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合

 ×90/100

 

▼下記サービス費に適用

*療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

*療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

*ユニット型療養型介護療養施設サービス費

*ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

 

 

●僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に

60/100を乗じて得た数未満である場合

 ー12単位

 

 

●僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に

60/100を乗じて得た数未満である場合

 ×90/100

 

▼下記サービス費に適用

*療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

*療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

*ユニット型療養型介護療養施設サービス費

*ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

 

*************

 

●一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合

 ×95/100

 

▼下記サービス費に適用

*療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

*療養型介護療養施設サービス費(ⅳ) 

*療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

*療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)

*療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

*療養型経過型介護療養施設サービス費

*ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

*経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

*ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

 

 

●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が

未整備である場合

 ×97/100

 

▼下記サービス費に適用

*ユニット型療養型介護療養施設サービス費

*ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

 

 

●身体拘束廃止未実施(減算)

◎療養型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

 看護<6:1> 介護<4:1>

①療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ -59単位

要介護2→ -69単位

要介護3→ -89単位

要介護4→ -97単位

要介護5→ -105単位

 

➁療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)

*療養機能強化型A

<従来型個室>

要介護1→ -62単位

要介護2→ -72単位

要介護3→ -93単位

要介護4→ -102単位

要介護5→ -110単位

 

③療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)

*療養機能強化型B

<従来型個室>

要介護1→ -61単位

要介護2→ -70単位

要介護3→ -91単位

要介護4→ -100単位

要介護5→ -108単位

 

④療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)

<多床室>

要介護1→ -69単位

要介護2→ -78単位

要介護3→ -98単位

要介護4→ -107単位

要介護5→ -115単位

 

⑤療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)

*療養機能強化型A

<多床室>

要介護1→ -72単位

要介護2→ -82単位

要介護3→ -103単位

要介護4→ -112単位

要介護5→ -120単位

 

⑥療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)

*療養機能強化型B

<多床室>

要介護1→ -71単位

要介護2→ -80単位

要介護3→ -101単位

要介護4→ -110単位

要介護5→ -118単位

 

 

(2)療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

   看護<6:1> 介護<5:1>

①療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ -54単位

要介護2→ -64単位

要介護3→ -77単位

要介護4→ -91単位

要介護5→ -94単位

 

➁療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)

*療養機能強化型

<従来型個室>

要介護1→ -56単位

要介護2→ -65単位

要介護3→ -79単位

要介護4→ -93単位

要介護5→ -97単位

 

③療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)

<多床室>

要介護1→ -64単位

要介護2→ -73単位

要介護3→ -87単位

要介護4→ -100単位

要介護5→ -104単位

 

④療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)

*療養機能強化型

<多床室>

要介護1→ -65単位

要介護2→ -75単位

要介護3→ -89単位

要介護4→ -103単位

要介護5→ -106単位

 

 

(3)療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

 看護<6:1> 介護<6:1>

①療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ -52単位

要介護2→ -62単位

要介護3→ -75単位

要介護4→ -88単位

要介護5→ -92単位

 

➁療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)

<多床室>

要介護1→ -62単位

要介護2→ -71単位

要介護3→ -85単位

要介護4→ -98単位

要介護5→ -102単位

 

 

◎療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

 看護<6:1> 介護<4:1>

①療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ -60単位

要介護2→ -69単位

要介護3→ -83単位

要介護4→ -90単位

要介護5→ -98単位

 

➁療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)

<多床室>

要介護1→ -70単位

要介護2→ -79単位

要介護3→ -92単位

要介護4→ -100単位

要介護5→ -108単位

 

(2)療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

 看護<8:1> 介護<4:1>

①療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)

<従来型個室>

要介護1→ -60単位

要介護2→ -69 単位

要介護3→ -79単位

要介護4→ -87単位

要介護5→ -95単位

 

➁療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)

<多床室>

要介護1→ -70単位

要介護2→ -79単位

要介護3→ -88単位

要介護4→ -96単位

要介護5→ -104単位

 

 

◎ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

<ユニット型個室>

要介護1→ -71単位

要介護2→ -80単位

要介護3→ -100単位

要介護4→ -109単位

要介護5→ -117単位

 

(2)ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

*療養機能強化型A

<ユニット型個室>

要介護1→ -73単位

要介護2→ -83単位

要介護3→ -104単位

要介護4→ -113単位

要介護5→ -121単位

 

(3)ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

*療養機能強化型B

<ユニット型個室>

要介護1→ -72単位

要介護2→ -82単位

要介護3→ -103単位

要介護4→ -112単位

要介護5→ -120単位

 

(4)経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ -71単位

要介護2→ -80単位

要介護3→ -100単位

要介護4→ -109単位

要介護5→ -117単位

 

(5)経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

*療養機能強化型A

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ -73単位

要介護2→ -83単位

要介護3→ -104単位

要介護4→ -113単位

要介護5→ -121単位

 

(6)経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

*療養機能強化型B

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ -72単位

要介護2→ -82単位

要介護3→ -103単位

要介護4→ -112単位

要介護5→ -120単位

 

 

◎ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)

(1)ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

<ユニット型個室>

要介護1→ -71単位

要介護2→ -80単位

要介護3→ -92単位

要介護4→ -100単位

要介護5→ -108単位

 

(2)経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ -71単位

要介護2→ -80単位

要介護3→ -92単位

要介護4→ -100単位

要介護5→ -108単位

 

 

 

●廊下幅が設備基準を満たさない場合

 病院療養病床療養環境減算

 ー25単位

 

 

●医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合

★医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない

 ー12単位

 

 

 

 

●移行計画が未提出である場合

 ×90/100

 

 

 

●安全管理体制未実施減算

 ー5単位

★令和3年10月1日から適用

 

 

 

●栄養管理の基準を満たさない場合

 ー14単位

★令和6年4月1日から適用

 

 

 

●夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算

★夜勤勤務条件減算を適用する場合は加算しない

①夜間勤務等看護(Ⅰ)

 +23単位

 

➁夜間勤務等看護(Ⅱ)

 +14単位

 

③夜間勤務等看護(Ⅲ)

 +14単位

 

④夜間勤務等看護(Ⅳ)

 +7単位

 

 

 

●若年性認知症患者受入加算

 +120単位

 

 

 

 

◆介護職員等処遇関連加算


 

●介護職員処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000

 

 

 

●特定診療費について

介護療養型医療施設では日常的に必要な医療行為について特定診療費を算定できる。

指介護療養型医療施設等において、導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な

医療行為として定められた特定診療項目を行った場合に算定

<特定診療項目と単位数>

1・感染対策指導管理(1日につき)  6単位

2・褥瘡対策指導管理 (1日につき)  6単位

3.初期入院診療管理 250単位

4.重度療養管理(1日につき) 125単位

5.特定施設管理(1日につき)   250単位

6.重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき)   18単位

7.薬剤管理指導 350単位

8.医学情報提供

  イ医学情報提供(Ⅰ) 220単位

  ロ医学情報提供(Ⅱ) 290単位

9・理学療法(1回につき)

 イ理学療法(Ⅰ) 123単位

 ロ理学療法(Ⅱ) 73単位

10.作業療法(1回につき)   123単位

11.言語聴覚療法(1回につき)  203単位

12.集団コミュニケーション療法(1回につき)  50単位

13.摂食機能療法(1日につき)  208単位

14.短期集中リハビリテーション(1日につき)  240単位

15.認知症短期集中リハビリテーション(1日につき)  240単位

16.精神科作業療法(1日につき)   220単位

17.認知症老人入院精神療法(1週間につき)   330単位

 

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

別表第一

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1

 

用語の解説 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2023/dl/202309_yougo.pdf 


2024/03/21:up