★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
(1)診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
看護<6:1> 介護<6:1>
①診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1→ 576単位
要介護2→ 620単位
要介護3→ 664単位
要介護4→ 707単位
要介護5→ 752単位
➁診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
*療養機能強化型A
<従来型個室>
要介護1→ 601単位
要介護2→ 647単位
要介護3→ 692単位
要介護4→ 738単位
要介護5→ 785単位
③診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
*療養機能強化型B
<従来型個室>
要介護1→ 593単位
要介護2→ 638単位
要介護3→ 683単位
要介護4→ 728単位
要介護5→ 774単位
④診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
<多床室>
要介護1→ 670単位
要介護2→ 714単位
要介護3→ 759単位
要介護4→ 802単位
要介護5→ 846単位
⑤診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
*療養機能強化型A
<多床室>
要介護1→ 699単位
要介護2→ 746単位
要介護3→ 792単位
要介護4→ 837単位
要介護5→ 884単位
⑥診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
*療養機能強化型B
<多床室>
要介護1→ 689単位
要介護2→ 735単位
要介護3→ 781単位
要介護4→ 825単位
要介護5→ 872単位
(2)診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
看護・介護<3:1>
①診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1→ 506単位
要介護2→ 546単位
要介護3→ 585単位
要介護4→ 626単位
要介護5→ 665単位
➁診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1→ 602単位
要介護2→ 641単位
要介護3→ 681単位
要介護4→ 720単位
要介護5→ 760単位
●ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
(1)ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
要介護1→ 689単位
要介護2→ 734単位
要介護3→ 664単位
要介護4→ 778単位
要介護5→ 865単位
(2)ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
*療養機能強化型A
<ユニット型個室>
要介護1→ 714単位
要介護2→ 761単位
要介護3→ 807単位
要介護4→ 852単位
要介護5→ 899単位
(3)ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
*療養機能強化型B
<ユニット型個室>
要介護1→ 705単位
要介護2→ 751単位
要介護3→ 797単位
要介護4→ 841単位
要介護5→ 887単位
(4)経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ 689単位
要介護2→ 734単位
要介護3→ 778単位
要介護4→ 821単位
要介護5→ 865単位
(5)経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
*療養機能強化型A
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ 714単位
要介護2→ 761単位
要介護3→ 807単位
要介護4→ 852単位
要介護5→ 899単位
(6)経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
*療養機能強化型B
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ 705単位
要介護2→ 751単位
要介護3→ 797単位
要介護4→ 841単位
要介護5→ 887単位
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●初期加算
1日につき30単位
●退院時指導等加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
(1)退院時等指導加算
①退院前訪問指導加算
460単位
*入院中1回(又は2回)を限度
➁退院後訪問指導加算
460単位
*退院後1回を限度
③退院時指導加算
400単位
*入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に加算
④退院時情報提供加算
500単位
*退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合に加算
⑤退院前連携加算
500単位
*居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合に加算
(2)訪問看護指示加算
300単位
*入院患者1人につき1回を限度
●低栄養リスク改善加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
1月につき300単位
*栄養管理の基準を満たさない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
●経口移行加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
1日につき28単位
*栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
●経口維持加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
(1)経口維持加算(Ⅰ)
1月につき400単位
*栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
(2)経口維持加算(Ⅱ)
1月につき100単位
*経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
●口腔衛生管理加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
1月につき90単位
*歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、
当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合に算定。
●療養食加算
1回につき6単位
*1日に3回を限度
●在宅復帰支援機能加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
1日につき10単位
●特定診療費
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
*当ページの◆メモ◇をご参照ください。
●認知症専門ケア加算
(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
1日につき3単位
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
1日につき4単位
●認知症行動・心理症状緊急対応加算
1日につき200単位
*入院後7日に限り加算
●排せつ支援加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
1月につき100単位
●安全対策体制加算
★一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には適用しない。
20単位
*入院患者1人につき1回を限度
●サービス提供体制強化加算(1日につき)
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
★ここまでの単位数の合計が所定単位数
●外泊時費用(1日につき)
362単位を算定
*ひと月に6日を限度
★入院患者さんに対して居宅における外泊を認めた場合に算定
●他科受診時費用(1日につき)
362単位を算定
*ひと月に4日を限度
★入院患者さんに対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合に算定
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
●入院患者の数が入院患者の定員を超える場合
×70/100
●一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合
×95/100
★下記に適用
診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)(ⅳ)
診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合
★ユニット型診療所型介護療養施設サービス費に適用
×97/100
●身体拘束廃止未実施加算
◎診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
(1)診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
看護<6:1> 介護<6:1>
①診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1→ -58単位
要介護2→ -62単位
要介護3→ -66単位
要介護4→ -71単位
要介護5→ -75単位
➁診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
*療養機能強化型A
<従来型個室>
要介護1→ -60単位
要介護2→ -65単位
要介護3→ -69単位
要介護4→ -74単位
要介護5→ -79単位
③診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
*療養機能強化型B
<従来型個室>
要介護1→ -59単位
要介護2→ -64単位
要介護3→ -68単位
要介護4→ -73単位
要介護5→ -77単位
④診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
<多床室>
要介護1→ -67単位
要介護2→ -71単位
要介護3→ -76単位
要介護4→ -80単位
要介護5→ -85単位
⑤診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
*療養機能強化型A
<多床室>
要介護1→ -70単位
要介護2→ -75単位
要介護3→ -79単位
要介護4→ -84単位
要介護5→ -88単位
⑥診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
*療養機能強化型B
<多床室>
要介護1→ -69単位
要介護2→ -74単位
要介護3→ -78単位
要介護4→ -83単位
要介護5→ -87単位
(2)診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
看護・介護<3:1>
①診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1→ -51単位
要介護2→ -55単位
要介護3→ -59単位
要介護4→ -63単位
要介護5→ -67単位
➁診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1→ -60単位
要介護2→ -64単位
要介護3→ -68単位
要介護4→ -72単位
要介護5→ -76単位
◎ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
(1)ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
要介護1→ -69単位
要介護2→ -73単位
要介護3→ -78単位
要介護4→ -82単位
要介護5→ -87単位
(2)ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
*療養機能強化型A
<ユニット型個室>
要介護1→ -71単位
要介護2→ -76単位
要介護3→ -81単位
要介護4→ -85単位
要介護5→ -90単位
(3)ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
*療養機能強化型B
<ユニット型個室>
要介護1→ -71単位
要介護2→ -75単位
要介護3→ -80単位
要介護4→ -84単位
要介護5→ -89単位
(4)経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ -69単位
要介護2→ -73単位
要介護3→ -78単位
要介護4→ -82単位
要介護5→ -87単位
(5)経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
*療養機能強化型A
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ -71単位
要介護2→ -76単位
要介護3→ -81単位
要介護4→ -85単位
要介護5→ -90単位
(6)経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
*療養機能強化型B
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ -71単位
要介護2→ -75単位
要介護3→ -80単位
要介護4→ -84単位
要介護5→ -89単位
●廊下幅が設備基準を満たさない場合
◎診療所療養病床設備基準減算
ー60単位
●移行計画が未提出である場合
×90/100
●安全管理体制未実施減算
ー5単位
*令和3年10月1日から適用。
●栄養管理の基準を満たさない場合
ー14単位
*令和6年4月1日から適用。
●若年性認知症患者受入加算
+120単位
●介護職員処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000
●特定診療費について
介護療養型医療施設では日常的に必要な医療行為について特定診療費を算定できる。
指介護療養型医療施設等において、導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な
医療行為として定められた特定診療項目を行った場合に算定
<特定診療項目と単位数>
1・感染対策指導管理(1日につき) 6単位
2・褥瘡対策指導管理 (1日につき) 6単位
3.初期入院診療管理 250単位
4.重度療養管理(1日につき) 125単位
5.特定施設管理(1日につき) 250単位
6.重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき) 18単位
7.薬剤管理指導 350単位
8.医学情報提供
イ医学情報提供(Ⅰ) 220単位
ロ医学情報提供(Ⅱ) 290単位
9・理学療法(1回につき)
イ理学療法(Ⅰ) 123単位
ロ理学療法(Ⅱ) 73単位
10.作業療法(1回につき) 123単位
11.言語聴覚療法(1回につき) 203単位
12.集団コミュニケーション療法(1回につき) 50単位
13.摂食機能療法(1日につき) 208単位
14.短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位
15.認知症短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位
16.精神科作業療法(1日につき) 220単位
17.認知症老人入院精神療法(1週間につき) 330単位
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数
別表第一
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1
用語の解説
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2023/dl/202309_yougo.pdf
2024/03/21:up