★令和3年度時点での介護報酬

短期入所療養介護費:介護老人保健施設

◆基本報酬の単位数:介護老人保健施設


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)1日につき

(ⅰ)従来型個室(基本型)

要介護1→ 752単位

要介護2→ 799単位

要介護3→ 861単位

要介護4→ 914単位

要介護5→ 966単位

 

(ⅱ)従来型個室(在宅強化型)

要介護1→ 794単位

要介護2→ 867単位

要介護3→ 930単位

要介護4→ 988単位

要介護5→ 1,044単位

 

(ⅲ)多床室(基本型)

要介護1→ 827単位

要介護2→ 876単位

要介護3→ 939単位

要介護4→ 991単位

要介護5→ 1,045単位

 

(ⅳ)多床室(在宅強化型)

要介護1→ 875単位

要介護2→ 951単位

要介護3→ 1,014単位

要介護4→ 1,071単位

要介護5→ 1,129単位

 

 

●介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)1日につき

*療養型老健:看護職員を配置

(ⅰ)従来型個室(療養型)

要介護1→ 778単位

要介護2→ 861単位

要介護3→ 976単位

要介護4→ 1,054単位

要介護5→ 1,131単位

 

(ⅱ)多床室(療養型)

要介護1→ 857単位

要介護2→ 941単位

要介護3→ 1,057単位

要介護4→ 1,135単位

要介護5→ 1,210単位

 

 

●介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)1日につき

*療養型老健:看護オンコール体制

(ⅰ)従来型個室(療養型)

要介護1→ 778単位

要介護2→ 855単位

要介護3→ 950単位

要介護4→ 1,026単位

要介護5→ 1,103単位

 

(ⅱ)多床室(療養型)

要介護1→ 857単位

要介護2→ 934単位

要介護3→ 1,029単位

要介護4→ 1,106単位

要介護5→ 1,183単位

 

 

●介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)1日につき

(特別介護老人保健施設短期入所療養介護費)

(ⅰ)従来型個室

要介護1→ 737単位

要介護2→ 782単位

要介護3→ 845単位

要介護4→ 897単位

要介護5→ 948単位

 

(ⅱ)多床室

要介護1→ 811単位

要介護2→ 860単位

要介護3→ 920単位

要介護4→ 971単位

要介護5→ 1,024単位

 

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

◆基本報酬の単位:ユニット型介護老人保健施設


●ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)1日につき

(ⅰ)ユニット型個室(基本型)

要介護1→ 833 単位

要介護2→ 879 単位

要介護3→ 943 単位

要介護4→ 997 単位

要介護5→ 1,049 単位

 

(ⅱ)ユニット型個室(在宅強化型)

要介護1→ 879 単位

要介護2→ 955 単位

要介護3→ 1,018 単位

要介護4→ 1,075 単位

要介護5→ 1,133 単位

 

〇経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

(ⅰ)ユニット型個室的多床室(基本型)

要介護1→ 833 単位

要介護2→ 879 単位

要介護3→ 943 単位

要介護4→ 997 単位

要介護5→ 1,049 単位

 

(ⅱ)ユニット型個室的多床室(在宅強化型)

要介護1→ 879 単位

要介護2→ 955 単位

要介護3→ 1,018 単位

要介護4→ 1,075 単位

要介護5→ 1,133 単位

 

 

●ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)1日につき

*療養型老健:看護職員を配置

<ユニット型個室:療養型>

要介護1→ 944 単位

要介護2→ 1,026 単位

要介護3→ 1,143 単位

要介護4→ 1,221 単位

要介護5→ 1,296 単位

 

〇経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

<ユニット型個室的多床室:療養型>

要介護1→ 944 単位

要介護2→ 1,026 単位

要介護3→ 1,143 単位

要介護4→ 1,221 単位

要介護5→ 1,296 単位

 

 

●ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)1日につき

*療養型老健:看護オンコール体制

〇ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

<ユニット型個室:療養型>

要介護1→ 944 単位

要介護2→ 1,020 単位

要介護3→ 1,116 単位

要介護4→ 1,193 単位

要介護5→ 1,269 単位

 

〇経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

<ユニット型個室的多床室:療養型>

要介護1→ 944 単位

要介護2→ 1,020 単位

要介護3→ 1,116 単位

要介護4→ 1,193 単位

要介護5→ 1,269 単位

 

 

●ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)1日につき

(ユニット型特別介護老人保健施設短期入所療養介護費)

<ユニット型個室>

要介護1→ 816 単位

要介護2→ 863 単位

要介護3→ 924 単位

要介護4→ 977 単位

要介護5→ 1,028 単位

 

〇経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

<ユニット型個室的多床室>

要介護1→ 816 単位

要介護2→ 863 単位

要介護3→ 924 単位

要介護4→ 977 単位

要介護5→ 1,028 単位

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

基本報酬の単位数:特定介護老人保健施設短期入所療養介護費


①3時間以上4時間未満

 650 単位

 

②4時間以上6時間未満

 908 単位

 

③6時間以上8時間未満

 1,269 単位

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

◆基本報酬に加算される項目と単位数


●特別療養費

 ★当ページ下部のメモを参照して下さい。

 

●療養体制維持特別加算(Ⅰ)(Ⅱ)

①療養体制維持特別加算(Ⅰ)

 1日につき27単位

 

②療養体制維持特別加算(Ⅱ)

 1日につき57単位

 

●総合医学管理加算

 1日につき275単位

 *利用中に7日を限度

 

●療養食加算

 1回につき8単位を加算

 *1日に3回を限度

 

●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)

①認知症専門ケア加算(Ⅰ)

 1日につき3単位

 

②認知症専門ケア加算(Ⅱ)

 1日につき4単位

 

●緊急時施設療養費

〇緊急時治療管理

 ★療養型老健以外の場合

 1日につき518単位

 *1月に1回3日を限度

 

 ★療養型老健の場合

 1日につき518単位

 *1月に1回3日を限度

 

〇特定治療

 ★当ページ下部のメモを参照して下さい。

 

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

 ①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

 1日につき22単位

 

 ②サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

 1日につき18単位

 

 ③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

 1日につき6単位

 

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数

 

 

 


◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 

●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合

×97/100

 

*******

下記印の2項目は何れか一つ

 

●利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合

×70/100

 

●医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

員数が基準に満たない場合

×70/100

 

*******

 

●ユニットケアにおける体制が未整備である場合

★ユニット型のみ

×97/100

 

●夜勤職員配置加算

+24単位

 

●個別リハビリテーション実施加算

★特別介護老人保健施設は除く

+240単位

 

●認知症ケア加算

★ユニット型は除く

+76単位

 

●認知症行動・心理症状緊急対応加算

★特定介護老人保健施設は除く

+200単位

*7日間を限度

 

●緊急短期入所受入加算

+90単位

*7日を限度

*やむを得ない事情がある場合は14日を限度

 

●若年性認知症利用者受入加算

+120単位

*特定介護老人保健施設は60単位

 

 

●重度療養管理加算

〇介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

1日につき+120単位

*要介護4・5に限る

 

〇ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

1日につき+120単位

*要介護4・5に限る

 

〇特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

+60単位

*要介護4・5に限る

 

 

●在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

〇介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)

1日につき+34単位

 

〇介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)

1日につき+34単位

 

〇ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)

1日につき+34単位

 

〇経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)

1日につき+34単位

 

●在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

〇介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

1日につき+46単位

 

〇介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)

1日につき+46単位

 

〇ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

1日につき+46単位

 

〇経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

1日につき+46単位

 

●利用者に対して送迎を行う場合

片道につき+184単位 

 

 

◆介護職員等処遇関連加算


●介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)1月につき+所定単位×83/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×60/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×33/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ)1月につき+所定単位×27/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×23/1000

 


短期入所療養介護とは?

療養生活の質の向上や利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、

看護、医療的管理下において提供される介護サービスです。

利用者が居宅にいながら自立した日常生活が送れるよう

利用者の能力に応じた介護及び機能訓練やその他の医療並びに日常生活上の

お世話等を行います。

短期入所療養介護を行うことのできる施設は介護老人保健施設

療養病床を有する病院若しくは診療所、診療所、介護医療院

 

特別療養費とは?

介護老人保健施設で実施される指導管理、リハビリテーション等のうち

日常的に必要な医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合に算定されます。

 

厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数

①感染対策指導管理(1日につき) 6単位

➁褥瘡 対策指導管理(1日につき) 6単位

③初期入所診療管理 250単位

④重度療養管理(1日につき) 120単位

⑤特定施設管理(1日につき) 250単位

⑥重症皮膚 潰瘍 管理指導(1日につき) 18単位

⑦薬剤管理指導 350単位

⑧医学情報提供 250単位

⑨リハビリテーション指導管理(1日につき) 10単位

⑩語聴覚療法(1回につき) 180単位

⑪摂食機能療法(1日につき) 185単位

⑫精神科作業療法(1日につき) 220単位

⑬認知症老人入所精神療法(1週間につき) 330単位 

 

緊急時施設療養費とは?

入所者の病状が著しく変化し、入院治療が必要になった時には、早急に医療機関へ

入院し治療受ける必要がありますが、老人保健施設において緊急等やむを得ない事情により

処置等を実施するときがあります。

緊急時施設療養費はこのような場合に施設での処置等を評価するために設けられています。

緊急時施設療養には緊急時治療管理と特定治療があります。

 

緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできません。

 

緊急時治療管理について

救命救急医療が必要な入所者に、応急的な治療管理を実施した時に算定されます。

意識障害やショック等の入所者に対し投薬、注射、検査、処置等が行われたときに、

算定されます。

*緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできません。

 

緊急時治療管理の対象となる入所者

・意識障害又は昏睡、

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

・急性心不全(心筋梗塞を含む)

・ショック

・重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

・その他薬物中毒等で重篤なもの

 

特定治療について

老人保健施設においてやむをえない事情により行われたリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は

放射線治療について算定されます。。

老人医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額が算定されます。

*緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできません。

 

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


 

◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

短期入所療養介護:介護給付費分科会(第219回)(令和5年7月10日)

p3

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119145.pdf

 

厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa9911&dataType=0&pageNo=1

 

用語の解説 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2023/dl/202309_yougo.pdf

 

〇老人保健施設療養費の額の施行について

第六:緊急時施設療養費に関する事項

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4138&dataType=1&pageNo=1

 

療養病床が転換した介護老人保健施設における医療サービスの給付調整について(H19.11.28)

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1128-14b.pdf

 


2024/03/21:up