被保険者が支払う介護保険料について

被保険者(加入者、保険料を納入する人)

被保険者となるのは、40歳以上の国民で、次の二種類に分けられ

ます。


①第1号被保険者

65歳以上の方で要支援、要介護状態になったときに介護サービス

を受けることができます。

保険料は各市区町村ごとに決定されます。

原則として、年金から天引きされます。


*所得や地域により保険料は異なります。


②第2号被保険者

40歳~64歳までの方で、保険料を納めるだけで、原則として

サービスは受けられません。

例外として、特定疾病(16種類)が原因で、要支援、要介護状態に

なったときに介護サービスを受けることができます。


医療保険の保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、共済組合、

協会けんぽなど)が所得などに応じて金額を決定し、医療保険料

とともに徴収されます。

配偶者の分も一括して、徴収されます。


*介護保険は40歳以上の方は全員、加入が義務づけられています。

 

特定疾病(16種類)

①がん末期

②関節リウマチ

③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靱帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

⑥初老期における認知症

⑦パーキンソン病関連疾患

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

 

 



■参考文献

インターネット

厚生労働省HP内

公的介護保険制度の現状と今後の役割 p10~p17

2.介護保険制度の基本的な仕組み

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/dl/hoken.pdf

特定疾病の選定基準の考え方

www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html


書籍

「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」p40~p43 秀和システム発行