平成27年4月より、特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、
要介護3以上の高齢者に限定し、中度から重度の介護者を支える
施設としての機能を重点化。
既に入所している人は除外されます。
*要介護1・2でもやむを得ない事情により、特例として入所可能。
特例の勘案事項 例
・認知症の人で、日常生活に支障をきたす症状や行動などが頻繁に見られる。
・知的障害や精神障害等で日常生活に支障をきたす症状や行動などが頻繁に
見られる。
・家族等による深刻な虐待等で心身の安全や安心の確保が困難。
・単身世帯や同居家族が高齢又は病弱等で家族などの支援が期待
できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援が不十分。
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■参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要 p1 p5 p11
//www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080242.pdf
介護保険制度の見直しに関する質問と回答 p2
//h-houkan.jp/img_pdf/newinfo/kaigohoken.pdf