〇平成29年8月から実施
介護サービス利用料金の月々の負担上限額が平成29年8月から
44,400 円 になります。
介護サービス利用料金の負担割合が1割の方で、同じ世帯に市区
町村民税を課税している方が一人でもいる場合に適用されます。
*平成29年7月迄は 37,200 円
*サービスを利用した同じ世帯全員の合計が、上限額を超えた
場合は、超えた分の支払額が払い戻されます。
例えば二人で44,400 円を超えた場合は、超えた分の支払額が
払い戻されます。
〇3年間の時限措置
3年間の時限措置として、同じ世帯の全ての方の利用者負担
割合が1割の世帯では、年間の上限額が新たに設定されます。
37,200 円×12ヶ月分の446,400円が年間の上限額として
新設され、年間を通して負担額が増えないようになっています。
〇介護サービス利用料金の負担割合の基準
1割負担の方と2割負担の方がいます。
2割負担の方の基準
①65歳以上
②市区町村民税を課税
③本人の合計所得金額が160万円以上
*年金収入のみの場合は280万以上
④同じ世帯の65歳以上の方の年金とその他の合計所得が一人で
280万円以上
*65歳以上が二人以上では世帯で346万円以上
上記の4つの基準を全て満たしている方は、2割負担になります。
1割負担の基準
1割負担となる方は、上記の2割負担の方以外になります。
*40歳から64歳までは1割負担です。
例:その1
65歳以上の夫婦世帯。
夫が現役並みの所得者でないが、2割負担の基準に該当。
市区町村民税を課税している。
介護サービスは利用していない。
妻が1割負担でサービス利用者。
課税はしていない。
月々の上限が8月から44,400 円になります。
2割負担者がいる為、年間の上限額は適用されません。
例:その 2
65歳以上の夫婦世帯。
夫が1割負担の基準に該当。
市区町村民税を課税している。
介護サービスは利用していない。
妻が1割負担でサービス利用者。
課税はしていない。
月々の上限が8月から44,400 円になります。
負担割合が夫婦とも1割負担の基準に該当する為、
年間の上限額(446,400円)が適用されます。
例:その 3
65歳以上の母親と45歳の息子世帯。
母親が1割負担でサービス利用者。
課税はしていない。
息子は1割負担の基準に該当。
(40歳から64歳までは1割負担)
市区町村民税を課税している。
介護サービスは利用していない。
月々の上限が8月から44,400 円になります。
母親も息子も1割負担の基準に該当する為、
年間の上限額(446,400円)が適用されます。
*現役並み所得者に相当する方(65歳以上)がいる世帯の場合は、
平成27年8月から44,400 円になっています。
ただし被保険者(65歳以上)の収入が単身で383万円、2人以上
で520万円に満たない場合は、月額37,200円になります。
高額介護サービス費とは?
介護保険を利用して介護サービスを受けた場合、1ヶ月に支払う
利用者の負担額には上限が設定されています。
上限を超えた場合は、超えた分の額が払い戻される制度です。
世帯の負担上限額と個人の負担上限額
世帯の負担上限額はその世帯の介護サービスを利用した人全員の
合計額です。
一人利用しても三人利用しても世帯の負担上限額は同じです。
個人の負担上限額は介護サービスを利用した本人のみの合計額です。
市区町村民税を課税されていない世帯では、世帯の負担上限額は
24,600円ですが、課税されていない方で、老齢福祉年金を受給
している方や前年の所得金額等が80万円以下の方等の世帯では、
世帯の負担上限額と個人の負担上限額を設けています。
世帯の負担上限額は24,600円、個人の負担上限額は15,000円に
なっています。
現役並み所得者に相当する方(65歳以上)の基準
課税所得が145万円以上の65歳以上の人がいる世帯になります。
ただし被保険者(65歳以上)の収入が単身で383万円、2人以上
で520万円に満たない場合は、月額37,200円になります。
申請が必要。
介護保険制度の最新情報 項目一覧
※参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。
平成29年8月から
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000165766.pdf
平成27年8月から
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kougakukaigo.pdf