◎医師の場合
医師法などには、医師の医学的判断及び技術をもってするので
なければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為
を医行為と解釈されているようです。
又、医師でなければ医業をしてはならないと記されています。
医業とは「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ
人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)
を、反復継続する意思をもって行うことである」と解されています。
医師が業として行う医行為は、医療行為全てを指してはいないよう
です。
例えば、調剤は例外を除いて薬剤師でないと調剤できません。
その為、医師が業として行える医行為の中には含まれません。
*医行為を業として行えるのは医師のみになりますが、
業として行わなければ、緊急時の応急処置(心肺蘇生や自動体外式
除細動器の使用など)などの医療行為は資格がなくても実施する
ことが出来ます。
◎看護職員の場合
看護職員の場合は、保助看法という法律のもとで「診療の補助」
として、医師の指示のもと医療行為の一部が、看護職員(看護師、
准看護師)には認められています。
◎介護職員等の場合
介護職員等の場合は、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正
する法律の下、平成24年4月1日から痰の吸引などの医療行為の一部
が、医師の指示により、一定の条件の下で認められています。
◎家族や本人の場合
家族や本人の場合は、例外的に医療行為の一部は認められています。
医業の業とは?
医師法第17条には、医業とは「医行為を業として行うこと」と
解されています。
業とは、不特定多数の人を対象に、反復継続の意思をもって
行うことと解されています。
営利には関係なく、反復継続の意思があって行われた医行為で
あれば、医業とみなされています。
続きはこちらです→ 家族が実施する医療行為について
■参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/2-4-3.pdf
介護現場等におけるたんの吸引等を巡る現状
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000bhqz-att/2r9852000000bjio.pdf
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
医行為分類検討シート(案)
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002i332-att/2r9852000002jd4h.pdf
「医行為」について
www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-2g.html
特定行為について(基本的な考え方)のイメージ
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020zqg-att/2r98520000020zwq.pdf
平成24年6月13日 チーム医療推進会議
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002d4pa-att/2r9852000002dv7t.pdf
電子政府の総合窓口 イーカブHP内
「医師 調剤」 で検索
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ウィキーペディア
ja.wikipedia.org/wiki/医療行為
ja.wikipedia.org/wiki/医行為
ja.wikipedia.org/wiki/医業