◆改定事項
① 認知症専門ケア加算等の見直し
② 認知症に係る取組の情報公表の推進
③ 多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
④ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
①認知症専門ケア加算等の見直し
●目的
各介護サービスの認定対応能力を向上させる為。
●改定内容
〇訪問系サービスに認知症専門ケア加算を新たに創設
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設)
他のサービスは既に認知症専門ケア加算が実施されています。
通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護においては認知症加算。
<対象サービス>
(訪問系サービス)
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
〇認知症専門ケア加算及び認知症加算の算定要件を追加
算定要件である認知症ケアに関する専門研修修了者の配置に
認知症ケアに関する専門性の高い看護師も追加されました。
*認知症ケアに関する専門性の高い看護師とは?
・日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修の修了者
・日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」
及び「精神看護」の専門看護師教育課程修了者
・日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」(認定証が必要)
*認知症に関する専門研修の環境整備
認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修、
認知症介護実践者研修などについては質を確保しつつ、
eラーニングの活用などで受講しやすいように環境が整えられます。
<対象サービス>
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防訪問入浴介護
認知症専門ケア加算の詳細は下記をご参照下さい。
当サイト内
②認知症に係る取組の情報公表の推進
●目的
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と、利用者の介護
サービの選択に役立たせる為。
●改定内容
〇研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況を公表する
介護サービス事業者に研修の受講状況等、認知症に係る事業者
の取組状況を公表することが求められました。
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、
認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数
の入力が必要になります。
介護サービス情報公表制度において公表されます。
利用者が情報公表システム上で確認することが出来、
介護サービスを選択する際の参考にもなります。
<対象サービス>
全サービス(居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導を除く)
介護サービス情報公表制度については下記をご参照下さい。
当サイト内
③多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状(BPSD)緊急対応加算の創設
●目的
在宅の認知症高齢者が緊急時で宿泊する場合に対応できる様に
環境を整える為。
●改定内容
〇認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/1日(新設)
〇算定要件等
短期入所系サービス、施設系サービスと同様の要件。
医師が判断します。
認知症行動・心理症状があり、在宅での生活が困難で、
緊急に短期利用居宅介護を利用することが、適当であると
判断された利用者になります。
利用開始日から起算して7日間を限度として算定されます。
<対象サービス>
多機能系サービス
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所系サービス、施設系サービスには既に上記の加算があります。
④無資格者への認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
●目的
認知症について理解し、本人主体の介護を行い、認知症の
人の尊厳の保障を実現する為。
●改定内容
介護サービス事業者に介護に直接携わる医療・福祉関係の資格を
もたない職員に認知症介護基礎研修を受講させることが義務付けられました。
3年の経過措置期間が設けられます。
新入職員の場合は1年の猶予期間。
<対象サービス>
全サービス*
*下記は除外されます。
訪問入浴介護(介護予防も含む)を除いた訪問系サービス
(介護予防も含む)と福祉用具貸与(介護予防も含む)
居宅介護支援(介護予防も含む)は除外されます。
訪問系サービスは訪問入浴介護を除いて資格者(介護福祉士
看護師、准看護師等)や必要な研修を修了した人でないと
従事することは原則できません。
訪問入浴介護(介護予防も含む)も今後、認知症介護基礎研修
の受講が必要になります。
居宅介護支援は通常、指定を受けた居宅介護支援事業者の
ケアマネジャー(介護支援専門員)が担当します。
福祉用具貸与では福祉用具専門相談員が配置されています。
続きはこちらです→ (2)看取りへの対応の充実
◇参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回(R3.1.18)
p7~p12
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18)
p1 p5 p6 p7
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf
地域包括ケアシステムの推進第 194回(R2.11.26)
認知症への対応力強化
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000698293.pdf
訪問介護・訪問入浴介護 第182回(R2.8.19)
p3 p78
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660330.pdf
「福祉用具専門相談員について」の一部改正について(平成26年12月12日)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0608&dataType=1&pageNo=1
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(令和3年3月26日)Vol.952
認知症介護基礎研修の義務づけについて p2~
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(令和3年3月29日)Vol.953
p16
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf